司法書士とくの日記(ブログ)

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遺言書情報証明書、不動産登記法等の改正

職業柄か、細かいことが気になる。

気になることができると、解決するまでずっと気になる。

でも、気にして神経を使っても(気持ちをすり減らしても)、後で考えると(振り返ると)そこまで気にするほどでもなかった、というのが「ほとんど」です。

 

さて(話しは変わって・・・)

「遺言書情報証明書」の現物を初めて見ました。

自筆証書遺言を法務局に保管しており、その後、遺言者が亡くなられた場合

受遺者、相続人等は、法務局に対して遺言書の内容が判る「遺言書情報証明書」の交付を求めることができます。

「遺言書情報証明書」

1ページ目に遺言者の情報(氏名、生年月日、住所、本籍)

2ページ目に遺言書の作成年月日、保管開始年月日、保管所の法務局、保管番号、受遺者の氏名・住所

3ページ目から遺言書のデータ

不動産目録として不動産の全部事項証明書が利用されています(なお、自筆証書遺言としては、その全部事項証明書のページに遺言者の署名、押印要)。

最後のページに証明するとして遺言書保管官の氏名、証明印があります。

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自筆証書遺言の法務局への保管制度について2 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

遺言書の内容は、不動産を特定の者に遺贈する内容になっていました。

ただし、「遺言執行者」の記載がありません。

不動産について遺贈を原因として移転登記する場合、原則どおり、共同申請で、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と登記権利者の受遺者との共同申請、遺言執行者がない場合は、相続人全員との共同申請となります。

法定相続人全員との共同申請は困難な場合がありますので(遺言者に配偶者、子、兄弟姉妹等がおらず、法定相続人がいない場合含む)、

遺言書に遺言執行者の記載がない場合は、

家庭裁判所に遺言執行者選任申立をして、遺言執行者を選任してもらう必要が生じます。

このようなので、遺贈の場合は、遺言書の中で「遺言執行者」を定めておくことは重要です。受遺者を遺言執行者とすることも可能です。

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なお、令和5年4月1日から施行される不動産登記法で、

相続人に対する遺贈の場合は、登記権利者である受遺者が単独申請できる規定が設けられています。

相続人に対する遺贈の場合は、遺言執行者が定められていなくても、登記権利者である受遺者が単独申請できますので、大丈夫ということになります。

第63条3項(新設)遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

第60条は、共同申請が原則の規定になります(権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない)。

相続人以外の者への遺贈は、原則どおり共同申請となります。

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もう一つ重要な改正(これは、法律の改正ではなく、実務の運用の改正でなされます)として、

法定相続分での相続登記がされた後に、遺産分割協議が成立した場合など、更正登記による登記権利者の単独申請が認められるようになります。

これは、法律の改正ではなく、実務の運用の改正でなされます(令和5年4月頃?予定)。

例えば、

強制執行の差押えのために、債権者により代位で法定相続登記がなされていることがあります。

相続人ABC(法定相続分で登記)

その後、差押は取り下げられ、相続人ABCで遺産分割協議をして、Aが取得するとなった場合

改正前の現在の登記手続きとしては、

BCからAへの持分全部移転登記でなされることになります。

登記義務者はBC、登記権利者はAと、共同申請となります。

登記の目的 BC持分全部移転

登記の原因 年月日遺産分割(遺産分割協議成立の日付)

権利者 持分〇分〇 A

義務者 BC

添付書類は、

登記原因証明情報は、遺産分割があったことが判る証明書、具体的には遺産分割協議書など

BCの3カ月以内の印鑑証明書(原本還付不可)

登記識別情報も必要となりますが、法定相続分の相続登記は代位でなされていますので、登記識別情報は発行されておらず、事前通知の手続きか、もしくは司法書士による本人確認情報の作成などが必要となります。

登録免許税は、相続登記と同様、税率は1000分の4

 

これが更正登記でAの単独申請可となれば、

通常の相続登記で必要な、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)は必要となりますが、

登記識別情報やBCからの委任状などは不要となります。

登録免許税は不動産1個につき1,000円で済みます。

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