司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

解散した法人の抵当権の抹消(新不動産登記法)

令和6年4月1日から相続登記が義務化されるというのは話題になっていますが・・・

 

来年の令和5年4月1日に施行される次の新不動産登記法の規定はどれぐらい使えるのか?

 

(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)

第70条の2

登記権利者は、共同して登記の抹消の申請すべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法*により調査を行っても、なおその法人の清算人の所在が判明しないため、その法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、第60条の規定(共同申請が原則)にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

*前条第2項に規定する方法は、(相当な調査が行われたと認められるものとして)法務省令で定める調査方法になります(詳しい内容は未定)。現地調査までは不要とされています。

 

当方が成年後見人になっている方が(遺産分割で)相続する予定の不動産に、

古くに設定された根抵当権が付いています。その根抵当権根抵当権者は株式会社で、その株式会社の閉鎖登記簿を調べると・・・

商法第406条ノ3第1項の規定により解散(休眠会社のみなし解散)

となっており、この解散の日から30年は経過しています。

これを上記の規定で抹消できないかと考えています(期待しています)。

 

清算人の調査方法、根抵当権にも適用があるのか?弁済期をどのように判断するのか?(供託利用の休眠抵当権抹消と同じようになるのか)

施行の際、通知(通達)が出されると思いますが、この辺の取り決めによっては、かなり使える(この法律によって抹消できる抵当権の範囲が広い)規定になると思われますが、どうでしょうか?