司法書士とくの日記(ブログ)

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ぐち(事件中)

大阪法務局 北出張所

前から登記完了に時間がかかる法務局ですが、

現在は、登記完了予定日(不動産権利登記)は1カ月以上先になっています。

マンションの底地で、

敷地権になっていない土地

この土地の登記情報を登記情報提供サービスで取得しようと思っても、

事件中(登記申請中)で取得できないことが続いています。

マンションの底地なので、共有者の誰かにつき登記申請がなされていると(登記申請がなされていない)他の共有者の分も取得できなくなってしまいます。

登記事項証明書をオンラインで取得する場合についても同様になります(取得できない)。

大阪法務局 北出張所のような事件中の期間が長い法務局の場合、(その管轄不動産につき)このようなことが生じる頻度が多くなります。

法務局に赴いて(もしくは郵送にて)、事件中でない該当共有者の分を指定して書面申請すれば証明書の取得は可能ですが、とても不便になります。

(開業当初は、法務局へ行くのは当たり前でしたが(補助者の嫁さんにもよく行ってもらっていました)オンラインでできるようになってから法務局へはほとんど行かなくなっています。便利さに慣れてしまうと前の状態がとても不便に感じてしまいます)

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おおよそ、どれぐらいで事件中ではなくなるのか予想ができないので、比較的急ぐ場合は、(近くの)法務局へ行くしかありません。

(オンラインではロックは全体に及んでいてダメですが)一応、ロック自体は登記申請中の共有者部分についてのみなので(この辺わかりにくい)、管轄の法務局に限らず、どこの法務局でも、行けば窓口で一部請求(共有者指定)として証明書の取得は可能です(法務局内部ではそれができるシステムになっている)。

マンションの所有者全員の共有となっている集会所や物置なども共有者の一人が登記申請中になると、オンラインでは全体がロックされてしまいます。

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