司法書士とくの日記(ブログ)

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数次相続と登記(一例)

相続登記が義務化された影響か

相続登記の依頼は(すこし)増えている

ややこしいのも・・・

 

不動産

所有権登記名義人(共有)

A 持分2分の1

B 持分2分の1

AとBは夫婦

Aが夫、Bが妻

 

相続の経緯(相続登記はなされていない、遺産分割も未了)

1、A死亡

相続人は

妻のBと、子のC、養子のD(なお、CとDは夫婦、Cが妻、Dが夫)

DはCと婚姻し、ABの養子になっていた(婿養子)。

 

2、その後、養子のDが死亡

相続人は、

妻Cと、CDの子であるEとF

 

3、その後、Bが死亡

相続人は、

子のCと、孫のEとF(代襲相続人、被代襲者は亡D)

 

この不動産につき(今回、CEFで遺産分割協議をして)CEF、各3分の1ずつにする場合、どのような登記手続きが可能か?

 

相続の登記手続(パターン) 次の4パターンが考えられる

1、

A持分(2分の1)について

A→CEFへ直接登記はできない(ただしEFについてのみD経由の場合。CとEFでは被相続人が異なり同一順位の相続人ではないから)

よって、

①A→C6分の1、(亡)D6分の2(なお土地の亡D持分の分については登録免許税は非課税)

②D→E6分の1、F6分の1

と2件の移転登記をする。遺産分割もその内容で合意(遺産分割協議書作成)

B持分(2分の1)について

③B→CEF(各持分6分の1)へ移転登記

遺産分割はその内容で合意(遺産分割協議書作成)

結果、不動産は、CEF、各持分3分の1となる

 

2、

A持分(2分の1)について

CEFについてD経由の場合

遺産分割で

(亡)Dが取得(相続)した上、

CEFがそれぞれ3分の1ずつ取得(相続)する、として

A→(亡)Dへ移転登記(なお土地については登録免許税は非課税)

D→CEF(各持分6分の1)へ移転登記

もしくは

①A→CEF(各持分6分の1)へ移転登記(中間がD単独相続として中間省略で直接登記)が可能

この場合(CEFにつきD経由の場合)、前記1(EFのみD経由)と異なりA→CEFへ直接登記することができる

登記の目的 A持分全部移転

原因 年月日(A死亡日)D相続、年月日(D死亡日)相続

持分6分の1C、持分6分の1E、持分6分の1F

この場合、1件の登記申請ででき、前記1と異なり、次のB持分の登記と合わせて2件の登記申請でできる

不動産を婿養子のDへ引き継がせたかった状況であれば、これが実体に近いと思われる

B持分(2分の1)について

②B→CEF(各持分6分の1)へ移転登記

登記の目的 B持分全部移転

原因 年月日(B死亡日)相続

持分6分の1C、持分6分の1E、持分6分の1F

遺産分割はその内容で合意(遺産分割協議書作成)

 

3、

A持分(2分の1)について

①A→(亡)Bへ移転登記(Bが相続)(なお土地については登録免許税は非課税)

B単独所有となる(遺産分割もその内容で合意(遺産分割協議書作成))

B持分(2分の1)について、前の①A→Bの分(2分の1)も含めて(所有権全部)

②B(所有権全部)→CEFへ移転登記(各持分3分の1)

遺産分割はその内容で合意(遺産分割協議書作成)

不動産が自宅で夫婦ABで生活しており、A死亡後、Bが住み続け、Aの持分についてはBが相続していたと同じような状況であれば、これが実体に近いと思われる

前記1は3件の登記申請が必要になるが、この3の場合は、2と同様2件の登記申請で済む

 

4、

A持分(2分の1)について

A→B→CEFとして、

B経由と考え(遺産分割もその内容で合意(遺産分割協議書作成))

①A→CEFへ直接移転登記をする(中間がB単独相続として中間省略で直接登記)

登記の目的 A持分全部移転

原因 年月日(A死亡日)B相続、年月日(B死亡日)相続

持分6分の1C、持分6分の1E、持分6分の1F

B持分(2分の1)について

②B→CEF

登記の目的 B持分全部移転

原因 年月日(B死亡日)相続

持分6分の1C、持分6分の1E、持分6分の1F

(遺産分割はその内容で合意(遺産分割協議書作成))

このような登記申請ができるか?

A→B(経由)で不動産の所有権はB単独となっている

それをA→の分と、もともとのB持分の分を分けて登記申請はできないのではないか?

この場合は、前記3で登記するのが正解か

(相続を原因とする場合は、所有権の一部を移転登記申請できないとされている)

死者名義の非課税は土地のみなので登録免許税の点ではこれが有利だが・・・

不動産登記の枠箱(順位番号) - 司法書士とくの日記(ブログ)

なお、登記名義人がAのみの場合は(Bの持分はなし)、

A→B→CEFとして、

B経由(まずBが相続)と考え(遺産分割もその内容で合意(遺産分割協議書作成))

A→CEFへ直接移転登記をする(中間がB単独相続として中間省略で直接登記)

年月日(A死亡日)B相続、年月日(B死亡日)相続

持分3分の1C、持分3の1E、持分3分の1F

は可能かと思われます。

 

結局、2のパターンか3のパターンですることになると思います。登録免許税を考えると2のパターンが有利か

 

数次相続による登記で、中間省略登記が認められる場合

1、中間の相続人が1人である場合

2、中間の相続人が数人であったが、遺産分割によりその中の1人が相続した場合

3、中間の相続人が数人であったが、相続の放棄によりその中の1人が相続した場合

4、中間の相続人が数人であったが、その相続人の中の1人以外の相続人が相続分を超える特別受益者であった場合

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