
不動産の
相続登記を申請するにつき、被相続人の氏名と、登記簿上の所有権登記名義人の氏名の「漢字」が異なるケース
登記簿上の所有者(所有権登記名義人)「田中則子」
実際の所有者「田中典子」(戸籍上の被相続人)
このように「則子」「典子」と、似ている漢字ではなく、まったく異なる漢字のケース(事例は変えていますが、これぐらい異なる漢字です)
これだけはっきり異なる漢字の場合、通常、別人ということになります(戸籍上、氏名を変更した記載はありません)。
登記する際、住民票など所有者となる方の公的な書類を添付するので、(登記ミスで)ここまで異なる漢字のケースはあまりありません。司法書士も関与しているので、法務局か司法書士が気づくはずです。
もちろんコンピューター化の際の移記ミスではありません。
所有権の登記済証では、登記簿と同じ「田中則子」になっています。
しかし、固定資産税納税通知書では、納税者・所有者として「田中典子」となっており(名寄帳も同様)、
不動産は自宅で、被相続人「田中典子」が長年、所有者として固定資産税を納めてきています。
相続人に確認すると、なぜこのようになっているのか判らないが、「田中則子」なる人物は親族等にはおらず、間違いなく相続人である私たちの被相続人「田中典子」が登記簿とおり昭和56年に購入したもので、ずっと所有者としてそこに暮らしてきたということである。
同じ住所であることについては除票で証明可能
登記簿上の田中則子なる人物は所有者として存在しないことを疎明する必要があるので、かなりやっかいです。
役所の固定資産税課では、登記簿上の田中則子ではなく(登記簿は誤りで)、田中典子が所有者という認識
次の書類を添付して、なんとか相続登記を認めてもらいました。
1.被相続人と登記簿上の所有権登記名義人が同一人物である旨の相続人全員からの上申書(実印押印、印鑑証明書添付)*これは工夫して作りました
2.所有権の登記済証(権利証書)
3.登記簿の田中則子の不在籍・不在住証明書
4.固定資産税納税通知書(課税明細付)
納税者・所有者として住所 田中典子が記載されている
5.被相続人の除票
その他、相続登記に必要な書類
なお、所有権登記名義人表示更正の登記は省略できるので不要です。
登記した当時、住民票に誤りがあって(則子となっていた)、後で戸籍との照合により修正とかされたのかもしれません。






