司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

安心して待つ

体調は良くなったり悪くなったり、一進一退な感じ・・・

 

さて、昔(過去)

司法書士の仕事をする中で

 

早くすること(急いですること)が大事

という価値観が比較的強く(銀行の登記仕事が中心の事務所で補助者をしていたときに植え付けられたように思います)

また、仕事を早く片付けてしまいたい、安心したいという欲もあり、

 

焦って、何度も依頼者に連絡したり

こちらの思うように動いてくれない依頼者にイライラしたり

(訳もなく不安になって)

自分で自分を追い立てているような感じになっていることがありました(脳の暴走)。

誰も特に急いでないのに自分だけ焦って心配してバタバタしてるのは滑稽ですらあります・・・

(また、勝手にイライラして、他人に対して、きつい感じで対応したかもしれない点は、申し訳なく思います)

 

振り返ってみると、焦ったり、急いだりする必要などまったくなく、むしろ、焦ってバタバタしたことは無駄なことで、その動かない時間(期間)、待たなければならない時間は必要な時間(期間)であり、この時間があるから物事の流れの中で(奇跡的に)うまくいったといえるケースは多く経験しています。

ゆっくり待つことも必要な場合は多い(自然の流れでしていくのがスムーズ)・・・

 

どうせうまくいくから安心して取り組んでかまわない、安心が大事

多くが「大丈夫だった」というこれまでの経験からそういえる

うまくいけば嬉しい、うまくいかなくても面白い(すべてうまくいっている)

不安感 - 司法書士とくの日記(ブログ)

家族がインフルエンザに感染した際(はちみつ)

神戸マラソンは途中リタイアしましたが、その後、食欲が高まり徐々によく眠れるようになりましたので(体調は前より良くなったような感じで)、参加してよかったです。

 

さて今般

いっしょに住んでいる二男がインフルエンザ(A型)に感染しました。

熱が39度あり、のどの痛み、咳、倦怠感、関節痛があるようです。

また、寝ているとき脚がこむら返りになったようです。

 

二男のインフルエンザ発症経緯

11月18日(火)喉の痛み

11月19日(水)高熱

11月20日(木)病院で診察、インフルエンザ(A型)と判明(イナビル処方)

11月22日(土)熱は下がる

11月24日(月)おおむね回復

 

11月22日(土)から家族で長男が住んでいる仙台へ行く予定(観光予定)でしたが

キャンセル(前回も二男の体調不良でキャンセルしています)

 

さて、(いっしょに暮している)私と嫁さんにうつるか(感染するか)どうか?

嫁さんはかなり暴露されています(目の前で咳やくしゃみをされたり・・・)。

いっしょに住んでいるので予防には限界があり、この辺はあきらめています。

過去、神経質に予防をしていた方がうつったり、あまり気にしていない方がうつらなかったりしたので、特に対策(マスクをしてもらう、隔離等)はせず、普段どおりに生活(うつってもいいかという心持)

 

11月27日(木)現在

私も妻も発病はしていません(うつらなかったか)。

なお、予防接種はしていません。

対策として、1点、「はちみつ」(ジャラハニー)をよく摂取しました。これの効果があったのか?

(喉が痛いときに舐めると痛みが緩和します)

 

過去ブログ

インフルエンザ - 司法書士とくの日記(ブログ)

インフルエンザ - 司法書士とくの日記(ブログ)

篠山マラソン棄権 - 司法書士とくの日記(ブログ)

インフルには罹らず - 司法書士とくの日記(ブログ)

神戸マラソン参加(途中リタイア)

備忘録

神戸マラソン参加

9月に心拍が早くなり不穏な状態なる体調不良(パニック症状)を経験

その後、すこし回復しましたが、まだ心拍が早い状態が多く

また、練習(ランニング)はほとんでできておらず、神戸マラソン参加はどうしようか悩みましたが、

なんとなくの流れで参加することにしました。

 

(無理はしないと決めていたこともあり)

17・5キロの舞子公園のところでリタイアとなりました(リタイアしました)。

リタイアの一番の理由は

(ゆっくり走っている割には)心拍が早く心臓がしんどかったこと

ですが、

きっかけは、

スマホの電話着信があり気になっていたこと(後で確認すると0120の営業電話でしたが・・・)

その後、おなかに違和感と便意が生じたこと(これは結局、大丈夫でした)

になります。

あと

脚はまだ大丈夫でしたが、左脚のふくらはぎに(すこし)つりそうな感じ(兆候)があり、後半の地獄が予想できたこと

暑かったこと・・・

 

(おなかに違和感と便意が生じ)

17・5キロの舞子公園のところで

トイレに並んだときに(ちょうど)救護テントが目に入り

(時間はまだ十分ありましたが、心臓がもちそうになかったので)

ためらうことなくリタイアを申し出ていました。

(関門閉鎖まで時間があり)収容バスに乗ってから出発するまで1時間ぐらいあって、その待ち時間の間、しんどかったです(水をもらったり、かけるタオルを用意してもらったり、ありがとうございます)。

バスが出発してから40分ぐらいでゴール地点のハーバーランドに到着

そこから荷物受け取り場所まで、係員のプラカードの後ろに従いリタイア組(関門閉鎖リタイア含む)の団体での移動となりました。

バスの中を含め、皆、無言です・・・

早くゴールした人たちが完走タオルとメダルを所持して嬉しそうに(満足げに)歩いている姿を見ました。

リタイアのむなしさを十分味わいました。

フルマラソンで途中リタイアしたのは2回目になります。

篠山ABCマラソン参加 - 司法書士とくの日記(ブログ)

今回、リタイアのきっかけがなければ無理して走り、とんでもないことになっていたかもしれず、これはこれでよかったと思います(ありがとうございます)。

昨年と同様、6時47分 武庫川団地前発

御影駅で乗り換えの時、人が多すぎて乗ることができず一本遅い電車に乗る(それでも十分間に合いました)

会場のトイレは長蛇の列、男子の小用のトイレの列よりも男女兼用のトイレの方がトイレ数が多く列が進んでいたように思います。

リタイアするまでは、(楽しく)ゆっくり神戸の街を味わいながら走りました。

帰りの元町駅までが意外と距離がありました(リタイアせず完走した脚ではしんどかったかも)。

神戸マラソン参加(備忘録) - 司法書士とくの日記(ブログ)

相続登記で被相続人の同一性証明のため登記識別情報を提供する方法

備忘録

次の照会をある法務局(伊丹支局)にしたところ回答がありました。

ただし、法務局によって異なるかもしれません。

 

照会事項

<件名>

相続登記(オンライン申請)

被相続人の同一性証明のための被相続人の所有権登記の「登記識別情報」を提供する方法について

相続人が2名以上いて、オンライン申請をする場合

次の2つが考えられますが、どちらでもかまわないと考えてよろしいでしょうか?

オンライン申請上で、相続人一人の箇所で「登記識別情報提供様式」を作成して添付する。その際、申請者情報・登記名義人は被相続人に、登記権利者は相続人(全員)にする。

登記識別情報通知書があるので、シールをはがしてコピーの上、書面で添付する。

もしくは、シールをはがさずに登記識別情報通知書の原本を(原本還付で)添付する。

 

法務局回答

「2のシールをはがさずに登記識別情報通知書の原本を(原本還付で)添付する、でお願いします。なお、シールははがしてあっても通知書の原本を原本還付で添付ください」

(12桁の登記識別情報ではなく)登記済証と同じように物理的に通知書(紙)の原本を添付するということです。

相続登記について登記簿上の名義人と被相続人との同一性について - 司法書士とくの日記(ブログ)

心拍数

体調を崩し

心拍数をこまめに測るようになってから、

1日に心拍数ってかなり変化するものというのが判りました。

(コロナ禍のときに買ったパルスオキシメーターで測っています)

ある人からショートメールがあっただけで

心拍数が120を超えたことがあります(その後、しばらく調子が悪かった)。

ストレスがかかる出来事で心拍数がこんなに高くなるものなのか、ちょっとびっくりです。

とても過敏になっていてストレス耐性が弱くなっているように思います。

体調が良いときは、気にするほどでもない大丈夫な出来事でも過度に不安感が生じたり・・・逆にストレス反応がよくなっていてストレスを早く察知できる、といえるかも・・・

怒りっぽくなったり、小さな事柄でもいつもになく感謝の念が湧いてきたり、面白く思ったりもし、良いにつけ悪いにつけ神経が敏感になっているようです。

更年期(障害)の関係もあるのかもしれません。

秋の幸

実家の丹波篠山のおばさんから秋の幸(黒豆、柿、栗、すだち)が送られてきました。

黒豆ごはん、栗ごはんなどが楽しめます。ありがとうございます。

 

体調不良(パニック症状) - 司法書士とくの日記(ブログ)

体調については、まだ、心拍が高めなことがあり、ランニングはできていないので(散歩のついでにすこし走る程度)、申込をしていた「にしのみや武庫川ハーフマラソン」は(午後からお客さんのところへ行く用事もあって)DNS(不参加に)しました。

11月16日の神戸マラソンは(今のところ)せっかく当たったし(ファンラン、一応時間内完走を目標に、無理せず)参加しようと思っています。

心拍が高めになっている影響で代謝が良くなっているのか?いくら食べても体重は増えません、むしろ減っている(献血ができない体重に)。また、朝起きたときの尿量がとても多くなっています。

ランニングは控えているにもかかわらず、体脂肪率は一桁台です・・・

あと、精神的に不穏になる(心臓がバクバクして不安症状が出る)のは減りました。

経済的な面では少し不安がありますが、体(と精神)が大事なので(今は)仕方ありません。なんとかなっていることに感謝です(ありがとうございます)。

スクショ(破産申立)

裁判所へ破産申立てする際の添付書類の一つとして

預貯金通帳があります。

1年以上の出入金が判るものが必要となりますので、もし繰越で1年以上ない場合は、

銀行の窓口で口座明細を請求してもらうことになります。

長期間、記帳がなく「おまとめ」記帳になっている場合は、その間の口座明細が必要になります。

受任してから申立てするまでの期間や、2年以内の財産処分を説明する必要があるので、預貯金口座については2年分を用意してもらうようにしています。

現在はネット口座が多く、通帳をお持ちでない方が増えてきました。

口座の出入金明細はスマホのアプリから見るようになっており、すぐに紙ベースのものを見ることができません。

銀行によって異なりますが、(多くが)出入金明細をPDFファイルやCSVファイル(エクセルやテキストに互換性があるファイル)でダウンロードできるようになっています。

それを印刷する必要があるので、事務所のメールあて添付送信してもらったり、コンビニでアプリ(例えば、セブンイレブンであれば、「セブンイレブンマルチコピー」「簡単netprint」というアプリがあります)を利用してプリントアウトしてもらったりします。

CSVファイルはエクセルにできるので、便利な面があります。

 

すこし困った事例

三井住友銀行の場合は、アプリから入るとダウンロード機能がないため、WebでSMBCダイレクトなどへログインする必要があります。これがなぜかできない方がいて(Webでログインしても必ずアプリの方へ飛んでしまう、理由不明)、三井住友銀行の窓口へ行ってもらいましたが、「できるはず」というだけで具体的な方法は教えてもらえず、紙の口座明細の発行は断られ、紙ベースの口座明細取得が困難な方がいました。最終手段として(やむを得ず)、出入金明細(口座明細)のところを一つずつスクショ(スクリーンショット)をして、それを事務所のメールあて送信してもらいましたが、(1日に何度もの細かい出金が多くあり)この数が50枚(個)以上になっていました。裁判所へは、(印刷した上)切り貼りしてできるだけ枚数を減らして提出しましたが、通帳で提出する場合の何倍もの枚数になってしまいます・・・

自己破産申立(書類作成)を遂行していく際の心構え(思いつくまま) - 司法書士とくの日記(ブログ)

(最近、依頼のある破産案件が、著しい免責不許可事由がある、とんでもない財産処分がある、依頼を受けた後も浪費を継続している、といったものばかりになっています・・・試されている?)

助かる

不動産登記の所有者となられる方について

氏名のふりがな、など検索用情報の申出が必要になっていますが、

ふりがなで「ず」と「づ」は音が同じだけれど異なるということで、

一応、気を使います・・・

 

さて今般

年に数回ぐらいしかない不動産取引が1日に2件重なってありました(午前1件、午後1件、離れた場所)。

午後の方は、不動産が複数、売主が共有で、登記識別情報が12個(も)あって、

当日(しかも取引は午後から)に預かって入力するのは嫌だなと思っていたところ、

登記識別情報通知書を事前にお預かりすることができましたので、前日に登記識別情報提供様式を作成でき助かりました。

プロパーの融資(抵当権設定)もあり、これは住宅ローンなどと異なり、登記原因証明情報となる抵当権設定契約証書等を事前に預かることができないということで、

当日、預かって不動産を印字することになります(のでPDFファイルとして申請に添付するのは当日に預かって、取引が終わり、事務所に戻り不動産を印字した後になります)。

金融機関によっては、金消契約前に抵当権設定契約証書のひな形を司法書士が預かって不動産を印字して、それを金融機関に渡して、契約(当事者に押印等)してもらうこともあります。

事前に様式を確認させてもらい、不動産を入力する余白はかなり広くあったので、これも助かりました。

(最近は金融機関の方で不動産は入力されていることも多くなりましたが・・・)

じみ - 司法書士とくの日記(ブログ)

もし完成した登記原因証明情報を事前に預かることができれば前日にでもPDFファイルにしてオンライン申請準備ができます。

午後からの取引は時間がタイトになることがあるので(実務上、当日申請が義務付けられてような感じなので)司法書士としては事前にできることはできるだけしておきたいという要望があります。

当日はバタバタしてオンライン申請、事件番号は確保した上で、(時間と体力があまり残っていなかったので)添付書類の方は翌日、(確実にセットして)法務局へ持ち込むことにしました。オンライン申請はこれができるから助かります。

 

不動産登記や商業・法人登記のオンラン申請したとき

添付書類を法務局に「郵送」した場合は、

法務局に書類が到達すれば(多くが)到達した旨のお知らせをしてもらえます。

でも、添付書類を法務局へ「持参」した場合は

書類が到達した旨のお知らせは(多くが)してもらえません。

郵送はレターパックでするので郵便記録があり、(お知らせしてもらわなくても)到達はそれで判りますが、持参の場合は、受け渡しした証拠はないので、むしろこちらの方がお知らせがほしいところです。

持参した場合もお知らせがあれば助かります(安心です)。

(そこまで心配する必要はないのだけれど・・・)

体調不良(パニック症状)

備忘録

この1か月ぐらい

心拍が早い状態(頻脈)、それに伴い不穏な感じ、不安感が押し寄せ、苦しくなることが頻繁に起こるようになり、仕事等に支障が生じていました。

ある相談会では、我慢できなくなり途中退出させてもらいました。

相談会は二人体制だったので助かりました。

この時は、(ドキドキが止まらず)マジで救急車を呼ぼうかと思いましたが、こんなところで呼ぶと大変なことになると思い直し、何とか事務所まで戻りました。戻る頃にはすこし治まっていました。

このような状態はしばらく続き、自分では制御できないドキドキが始まると、同時に不安感も生じ、(目の前のやらないといけないことはやっていましたが)仕事が手につかなくなる感じ(このまま仕事ができなくなるのではないかという不安感・・・)

 

循環器内科を受診しましたが特に異常なし(心電図と血液検査)

心拍が早く乱高下する発作が起こる、ゾワゾワした不安感、不穏感があり、しんどい状態が続きました・・・

(経済的にもしんどくなりますが)しばらく新たな仕事の受任は控えました。

 

息子が同じようなパニック症状(私よりも症状は重かったと思いますが)で何か所も病院へ行き、検査では異常なし、最終的には(藁をもすがる思いで)鍼灸整骨院へ行って、(整体の)施術をしてもらい症状がなくなっていました。自律神経に問題があったのではないか、ということでした。

 

私も、おそらく自律神経の異常だと思い、この鍼灸整骨院へ行きました。

週1で何度か通い

(おかげさまで)現在は症状が出るのが減り、緩和されています。

眠れるようになり、激落ちていた食欲も復活

 

整体の施術は、背骨や骨盤の歪みを調整することによって自律神経の働きを正常にしていくらしい、私の場合、猫背と巻き肩により固くなっている筋肉をほぐす等も(1回目の施術で肩、背中周りにダルさと温かみが生じ、その日の夜は食欲が少し回復、汗をかき久しぶりにぐっすり眠れました)

おそらく自律神経失調だったと思いますが、理由はいろいろ思い当たります。

暑い日(猛暑日)が続いていた、仕事上のストレスがあった(一つ一つは大きなことではありませんが「えっ!」と思うようなことが重なり、ストレスを感じることが増えていました。脳が勝手に一大事と思ってしまう)、エアコンの効いたところで長時間いた、暑い中ランニングを継続(負荷が強かった)、ランニングとかサウナとか汗をかく機会が多すぎた、疲れていた など・・・。

オーディブルが聞けなくなっていたり(仕事上の心配事とすこしでも結びついた言葉が出てくると不穏になっていました)、サウナへ行ってもすっきりしないことが多くなっていました。

このようなことは初めてでしたが、おそらく自律神経が不調、過敏になっていたのだと思います。

もともと痩せているところ、さらに痩せてガリガリ体脂肪率が8%になっています(マラソンには有利かもしれないけど体力も落ちています)。

しばらく整体に通い、朝散歩等、軽めの運動、食事に気を使い、規則正しい生活で体を整えていければと思います。

自律神経の不調は病院では検査できない・・・

形式違反の自筆証書遺言(自筆でない別紙財産目録に署名押印がない)

現在、自筆証書遺言については、原則、全文自筆になりますが、別紙財産目録については自筆でないワープロなどで作成された財産目録添付でもOKになっています。

ただし、その財産目録には記載のある1枚1枚、ページ・用紙ごとに必ず署名押印が必要になっています。

今回、ワープロで作成された別紙財産目録について、この署名押印がなされていない自筆証書遺言での登記申請依頼がありました。署名押印はありませんが、自筆部分の用紙との間(ページ間)に契印(遺言書の印と同じもの)はなされています。遺言者は契印で大丈夫と考えたのだと思いますが、民法で規定された形式にはなっていませんので、遺言は無効になる可能性があります。

家庭裁判所の検認については(検認は遺言書の有効無効はまったく審査されませんので)問題なくできています。

*遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書の存在と内容を確認するための手続になります。

自筆で書かれている遺言書の内容は(ワープロ作成の)別紙財産目録に依拠していますので、別紙財産目録が無効となると、遺言全体が意味をなさなくなってしまいます。

このような自筆証書遺言で登記申請が可能かどうか

 

法務局に照会しましたが、やはり形式審査なので、自筆でない別紙目録に署名押印がない場合、その目録は無効と判断せざるを得ず、遺言書の内容がその目録に依拠している場合(目録なしでは遺言書が意味をなさない場合)は、登記はできないということです。

 

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。