司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

サウナハットなど

誕生日に嫁さんと長女から

サウナハットなどをもらいました。

サウナに入っているとき、髪の毛や地肌を守ることができる「ごりリラックス」というサウナ用帽子です。こんなものがあることを知りませんでした(こんなものをかぶっている人は見たことがありませんでした)。

(脚の回復のため)熊野の郷に行った際、サウナを利用しているので気を利かせてくれました。

もう一つ、「ナイトミン耳ほぐタイム」は、

特徴に「仕事上のプレッシャーを感じていたり、心配性で色々考えてしまう方」へという記載があったので購入してくれたようです。

(よくわかってくれています・・・涙)

ありがとうございます。

サウナハットは頭が熱から守られ体から効率よく汗が出て良い感じです。

ナイトミン耳ほぐは耳が暖められウトウトした感じになり寝つきが良くなったように思われます。

破産した場合、滞納している電気料金はどうなる?

破産申立をしたとき、もし滞納している電気料金やガス料金などがあった場合どうなるか?
 
継続的給付を目的とする双務契約については、
破産法で特別な規定がなされています。
電気、ガス、水道、電話の供給契約が典型的なものになります。
その請求権が、電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金になります。
(ただし水道料金の下水道料金は別で、公租公課と同じになります)
 
破産法
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
3 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
 
例えば、滞納している電気料金があった場合、破産申立て前の滞納分については、破産債権となり免責対象で、その滞納をもって、破産手続開始後、電気供給契約の継続を拒むことはできないことになっています。電気が止められることはないということです。
ただし、逆に読めば、破産手続開始であれば拒むことができることになります。
(電気料金の滞納があって電気を止められたくない場合は、早く破産申立をして破産開始決定を得る必要があるということなります。それができないとか、すでに止められている場合は、他の検討が必要になります。ただ現在は、電気等の供給会社は複数あるので乗り換えで対処できる場合があるかもしれません)
それから、申立て後、破産手続開始前の分については財団債権となります。
財団債権になると、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができ、免責の対象にもなりません。
この申立て後、破産手続開始前の分の滞納をもってする場合は、供給を拒むことができると読むことができます。
この財団債権となって免責対象にもならない(供給を拒むことができる)範囲には、「申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権」が含まれますので注意が必要です。
この辺は1か月程度のものなので、実際、電力会社の対応はそこまで厳しいものにはならないかもしれませんが、一応注意が必要と思われます。
破産申立て後、管財事件指示となり、管財費用の積立中に電気料金を滞納した場合は、申立て後、破産手続開始前のものになりますので、この分は財団債権で免責にはならないということになります。電気が止められるリスクはあります。
もちろん、破産手続き開始後にも滞納している場合は、この滞納分は免責されませんし、供給は止められることになります。
 
(まとめ)
破産申立前の滞納分→免責対象・破産開始決定後に電気を止められることはない
破産申立
破産申立後、破産開始決定前の滞納分→免責されない・電気を止められるリスクあり
破産開始決定
破産開始決定後の滞納分→免責されない・電気を止められるリスクあり
 
なお、個人破産の場合、電気・ガス・上水道の供給は日用品の供給として、破産申立前6カ月分が一般先取特権の対象になり、優先的破産債権とされる可能性があります(民法306条4号、310条)。優先といっても破産債権なので免責対象になります。
(一般の先取特権
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
(日用品供給の先取特権
第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
 
継続的給付を目的とする双務契約には、家屋の賃貸借契約などは含みません。
ですから、滞納家賃ついては、通常の破産債権と同様、破産手続き開始決定時で区別され、破産手続き開始前の滞納家賃や賃貸借契約解除後の損害金については破産債権で免責対象となります。破産手続き開始後の滞納家賃や損害金については、原則、免責対象にはなりません。
 
今回、同時廃止で破産申立したけれど管財指示があり、管財費用を積立てている6か月ぐらいの間(申立て後、破産開始決定前)に、光熱費の滞納、家賃滞納により家屋明渡の強制執行があり、この辺はどうなるのか調べてみました。
 

最短で・・・(最短は最長と同じ)

株式会社の設立の相談

「急ぎで株式会社の設立をしたいのですが、依頼した場合、最短どれぐらいでできますか?」

という質問が電話にてありました。

「最短・・・?」

通常は「1カ月ぐらいはかかります」と(すこし余裕をみて)案内していますが、

「最短」と言われると「ケースバイケース」としか言いようがありません。

(また、設立の完成を法務局への申請時とするのか、会社謄本(証明書)が取得できる時点とするのかによっても異なってきます)

「定款の内容を決定して、公証人役場で定款認証をして・・・」と頭の中でぐるぐる思考がめぐり・・・

定款内容の決定に1週間、公証人との段取りに1週間、資本金の振込、設立登記申請、完了までに1週間、と考えていくと、結局、1カ月ぐらいかかるか?という感じになります。

「最短で1週間」なんて答えてしまうと、それに縛られて焦りとストレスが生じてきて、結果、ミスやトラブルのもとになるかもしれません。

 

どういう理由で急いでいるのか

どこまで会社の内容が決まっているか、発起人の数など

細々と聞こうと思いましたが、

その時、他のことでバタバタしていたこともあり、結局、

「通常1か月ぐらいかかると思います。急ぎということであれば、当方、対応はむずかしいです」とお断りしました。

「急ぎ」とか「最短で」なんて言われると、(できるだけ早く進めるにしても)断りたくなります。

 

「できるだけ早く進めるようにしますが、最短なんていう期間はわかりません」

という回答が正解だったのか?、断ってから気になったりします。

(できるだけ早く進めて結果2週間ぐらいでできる場合もあれば、1カ月以上かかる場合もあります)

なお、可能な限りの最短を考えると、定款作成、必要書類準備で1日、公証人の認証、資本金の振込で1日、その日に登記申請までできれば2日でできるということになりますが、かなり非現実的な感じになります。急ぎというニーズだけを考えれば定款認証不要の合同会社の設立の方が比較的早期にできると思います。

 

現在、政府はスタートアップ支援として、(株式)会社設立が早期にスムーズにできるよういろいろな支援を進めています。

例えば、令和6年1月10日から東京都及び福岡県の限定ですが、「定款作成支援ツール」というものを用意して、これを使用して公証人の定款認証を受ければ48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用が開始されています。今後、これの評判がよく、うまくいけば、全国展開されるかもしれません。

公証人の定款認証が早期設立のネックとなっているような議論がなされていますが、実務感覚ではそこまでネックとなっているようには思われません。

会社の内容の検討、決定が一番時間がかかり、意外と資本金の振込や、会社実印の作成(現在、印鑑登録は必須ではありませんが)に時間がかかったりするケースもあります。

「とにかく1日でも早く設立をしたい」というような、そんなに急ぐニーズが(本当に)あるのかどうかわかりません。

テレビ電話を利用した電子定款認証(手順) - 司法書士とくの日記(ブログ)

第44回丹波篠山ABCマラソン

令和6年3月3日

第44回丹波篠山ABCマラソン

サブ4・5を目標に走りましたが、撃沈しました。

ネットタイム 4時間42分21秒(グロスタイム 4時間44分22秒)

(46歳の時の平成23年(2011年)第31回篠山ABCマラソン4時間47分59秒は更新し、篠山マラソンとしてはベスト更新となります)

 

(備忘録)

武庫川団地前駅6時30分発、武庫川、今津、宝塚、経由で

篠山口駅8時14分着、バス、会場には9時前に到着(気温はマイナス1度)

(1万人の頃と異なりJR宝塚駅から篠山口駅まで座ることができました)

 

晴れ(気温はスタート時3度ぐらい昼9度ぐらいまで上昇、最後は曇り、少し雨)

今回は参加が5000人程度ということで、ブロックはABCの3つだけに別れていました(陸連登録との区別もなし)。

(Aブロックの後ろの方からスタート)

最初、近くに4時間ペーサー集団がいましたので、

14キロぐらいまで、4時間ペーサーについて走っていました(欲を出した?)。

その後、このペースはやばいと思い、すこしペースを落としましたが、それでもキロ6分未満(5分50秒ぐらい)にはなっていたと思います。

中間のハーフ地点のタイムが(ネットタイムで)2時間1分42秒になっています。

完全なオーバーペース?

 

ハーフ地点を過ぎたあたりから、(いつもの)ふくらはぎが波打つ感じになってきました。

ここでくるか?

立ち止まったり歩いたりストレッチをしたり、だましだましなんとか走っていましたが、ふくらはぎの波打ちは治らず(つりそうになる感じ)、

「終わった・・・」と思い、もう途中で(30.6キロの折り返し地点まで行って)やめようかと(本気で)思っていました。

しかし、(だましだまししているうち)26キロぐらいのところで筋肉が固まったのか、ふくらはぎの波打ちがなくなり、なんとか連続で走れるようになりました。

(完走はできそう・・・)

30.6キロを折り返すと、(冷たい)向かい風に・・・(防寒用のビニールのカッパは着たままだったので、助かりました)

折り返して、すぐのところで4時間30分ペーサーが迫っていました。

(脚がアウトで)

もう、サブ4・5はあきらめていましたので、

しし汁のところ(しし汁エイド)では座ってしし汁を味わいました。トイレも何度かいきました。

(しし汁を味わっている間か、トイレの時か?知らない間に4時間30分ペーサーには抜かれていました)

 

(できるだけ走るようにはしていましたが)

最後の関門36.3キロのところまでも走ったり歩いたりの状態

最後の関門36.3キロを過ぎてからも走ったり歩いたりの状態

(ふくらはぎがつりそうになるのは復活しており、つるのをぎりぎりで耐えている感じで気持ちがどうこうというより脚がアウトになっていました)

撃沈でゴール

 

前半、折り返しの30.6キロまでは、細かな、ゆるやかなアップダウン、上り基調があり、(欲が出ての)オーバーペースも重なって、前半で脚がアウトになってしまったと思います。

(2月の練習が、右脚の膝と左脚アキレス腱にすこし痛みがあり用心のため控え気味になっていたのも原因か?篠山は加古川と異なり、細かいアップダウンがあるので、坂での練習も必要か・・・)

それでも、今回59歳で、46歳の時の篠山マラソンの記録を5分ぐらい縮めているので、(一応)よしとします。

次は、(4月7日)なにわ淀川マラソン参加予定

 

しし汁、篠山銘菓のふるまい、小林祐梨子さんやきゃっするひとみーさんもコース上でお見かけしたり、ハーフぐらいまでは楽しめました。私設エイドでチョコやコーラをいただきました(ありがとうございます)。

弟夫婦がゴール1キロ前あたりで応援してくれていたようですが、お互いまったく気づけませんでした・・・

 

追(情報)

比較的空いていたトイレ、更衣室

篠山口駅では、バスを並ぶ方と反対側の階段を下りたところにあるトイレ

会場では、Cブロックの前の方ゲートの向こう側お城に近いところのトイレ、青山歴史村前のトイレ

更衣室は、市役所はいっぱいだったが、丹波篠山市民センターは比較的空いていた。

 

丹波篠山ABCマラソンの対策 - 司法書士とくの日記(ブログ)

丹波篠山ABCマラソン参加 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

障害年金

<一事例> 

ある方、山田一郎氏(昭和24年9月生)

平成25年12月(64歳のとき)、

路上で倒れているところを発見され、病院へ救急搬送

(倒れた際、頭を打っており)高次脳機能障害により意思疎通が困難

持ち物から、住所、氏名、勤務先は判明

関わることができる親族がいないため、市長申立により、成年後見人に就任

収入、財産の調査

財産はほどんどなく、生活保護申請

生活保護を受けるようになる(65歳から老齢厚生年金も支給)

 

障害年金の支給申請

病院へ救急搬送された時点(初診日)が65歳未満であったので、

初診日から1年6カ月経過後、(医師の診断書を取得し)平成27年9月、障害年金の支給申請をする

初診日が65歳以降の場合は基本、老齢年金となり、障害年金の支給申請はできない)

障害年金は、原則、初診日から1年6カ月経過しないと請求できない)

 

審査を経て、平成28年3月、障害年金(障害1級)が認められ(すこし遡って)初診日から1年6カ月経過時点(障害認定日の平成27年6月)から障害基礎年金が支給されることとなる

障害年金を受給できるようになり(遡って平成27年6月から支給)、すでに受け取っていた老齢年金との調整(平成27年7月~平成28年3月の期間の調整)で、平成28年4月に調整年金額として25万円を受け取る。

調整年金額25万円は、生活保護との関係で、福祉事務所へ返金。

その後、老齢厚生年金と、障害基礎年金の併給(調整はありますが、併給が可能となっている)

 

このように(老齢年金だけの場合よりも支給額が多くなる)障害年金を受けることができる可能性がある場合は、生活保護の福祉事務所から成年後見人に対して障害年金の申請を要求されます(「障害年金の支給申請をしてくださいね」と)。

何もできない(しない) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

<一事例>

ある方、鈴木花子さん(70歳)

平成24年12月、左脳出血により病院へ救急搬送、手術入院

平成25年3月、さらに右脳出血のため意思疎通困難

平成25年9月、関わることができる親族がいないため、市長申立により、成年後見人に就任

調べると、この方、過去、平成24年3月までの障害年金精神障害てんかん)は支給されていたが、(更新のための)診断書未提出のため、その後の障害年金支給が支給されない(ストップした)ままになっている(無収入)

精神の障害者手帳の更新もできていない

 

遡って障害年金(精神)を受けるため、過去、受診歴のある病院を何件かあたるが、診断書作成に応じてもらえない(1年以上前であり、当時の受診回数が少ない、診断名が抑うつ神経症となっているなどが理由)

障害者手帳更新のための診断書も頼んだがその作成もできないということ(精神疾患での診断書の取得は不可能)で、障害年金(遡及請求)、障害者手帳更新の手続ができない

診断書を作成してもらえる病院(医師)がないため、(やむを得ず)老齢基礎年金を請求

至急、生活保護の申請、別途、身体障害の認定(身体障害者手帳取得)検討

その後、生活保護が認められる

老齢基礎年金が遡って支給される(障害年金が支給されなくなったところから)

このケースは医師の診断書の取得ができなかったため障害年金はあきらめ、(支給額は減ってしまうが)老齢年金にした事例

(余談 この生活保護申請はすんなりとはいかなかった。この鈴木花子さんには別居の夫がおり、その夫にも別の成年後見人が就任していたが、この妻である鈴木花子さんへの生活援助はできないということで、夫婦だけれど世帯分離、家計は別々、夫からの扶養は期待できないことを主張して・・・、また処分活用困難な夫婦共有名義の借地上の家があったりしたが・・・なんとか夫とは別にこの鈴木花子さんのみ生活保護を受けることができた)

夫と妻は、別々の後見人等を選任・就任するのが望ましい? - 司法書士とくの日記(ブログ)

他人を信頼できるかどうか(信頼できる人がいるかどうか)

親が将来、認知症になった際、親の(親のための)財産利用が困難となることを心配され、子が相談に来られることがあります。

しかし、親御さんは、現在、親の財産はすべて自分(親)で管理されており、用心深い方で(子を含め)他人に財産を明かすことはしない、自分のことは自分でする、心配無用という状態です。

親御さんがこの状態であれば、あくまで親御さんが当事者なので、何か対策するということは困難です。

(もし認知症などで判断能力が低下した際に後見、保佐、補助の法定後見を検討することになります)

 

しっかりしている(判断能力が十分ある)うちに自分の将来や財産の使い道、使い方を設計して(認知症などで判断能力が低下しても)それを実現できる法的な手段として、「任意後見」や「民事信託」という制度があります。

両方とも契約をすることになりますので、(任意後見契約の方がすこし緩やかだと思いますが)基本「しっかりしている(判断能力が十分ある)」ときにするものになります。

親御さんが契約の当事者になりますので、親御さんが理解、納得して主体的に動いてもらう必要があります。

「任意後見」は、信頼できる者を任意後見受任者として契約し(親=委任者と、任意後見受任者とで契約)、認知症などで判断能力が低下したときに家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立をして効力を発生させます。任意後見人に付与する代理権は、財産管理等だけではなく身上監護(身上保護)も含めることができます。

「民事信託」は、家庭裁判所の関与はなく、信頼できる者を受託者として契約し(親=委任者と、受託者とで契約)、直ちに効力を発生させることができ、その後、委任者の判断能力が低下しても契約の効力を維持させることができます。

 

三者と契約をして財産管理等をしてもらうのが心配

信頼できる人がいるかどうか(他人を信頼することができるかどうか)の問題

「任意後見」は、将来、判断能力が低下した際に備えてするもので、任意後見受任者になってもらうことができる人が身近(親族等)にいなくても、弁護士や司法書士などの専門家に任意後見受任者になってもらうことを頼むことができますが、

「民事信託」については、それができないので、財産を託してもよいと思える信頼できる人が身近(親族等)にいるかどうかが重要になってきます。それがいない方は民事信託を利用することはできません。

自分の財産については、死ぬまで自分で管理して好きなように使いたい、他人に委ねるなんてしたくない、とんでもない(認知症なんかにはおそらくならん・・・)という方は、

民事信託はもちろん、任意後見についてもかなり抵抗があると思われます。任意後見は自分の将来の設計をあらかじめ決めて自分の判断能力が落ちてきたときでも、その設計を実現してもらうことができるものですが、(任意後見監督人が付いて監督してもらえるとはいっても)他人を信頼できない方は(認知症になったときに備えて・・・とはいっても)利用はなかなかむずかしいのではないかと思われます。

民事信託は、任意後見のように任意後見監督人や家庭裁判所の監督がないので、(一応、契約の中で信託監督人や受益者代理人を決めることはできますが)より利用はむずかしくなります。

後見制度は利用できず - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

(私が嫁さんを信頼して)嫁さんに、収入の管理すべてを任せてお金のやりくり家計を委ねているのは、夫が委託者兼受益者で(自益信託)、嫁さんが受託者のような感じで民事信託に似ている??・・・

期待せずに信頼する?

今日は妻からバレンタインチョコをもらいました。

期待していなかったのでうれしかったです(ありがとうございます)。

 

さて、話は変わって

「期待せずに信頼する」

対人関係では、これを意識しています。

実践するのは(とても)困難ですが・・・

 

能登半島地震で多くの方が亡くなり、

若くで妻子を亡くされた方もおられます。

自分に置き換えると、ちょっと想像できませんが、もし家族が皆亡くなったら、自分も生きていられないのではないかと思います。

これを考えると「いてくれるだけでよい」という気持ちになります。

妻子など家族に期待するのは「生存」のみで、(できるだけ)それ以外は期待せず「いてくれるだけでよい」という心持ちでいるようにします。

また、他人に対して「こうしてくれるはずだ」「こうすべきだ」という期待は自分の価値観や思い込みにすぎないので、この辺の期待は(できるだけ)持たないようにする。

 

それから、他人の人生は他人のものなので、信頼してまかせるということも必要です。

(心配などして)こちらからあれこれ指図するのは、逆効果になることが多く、「やってくれるだろう」と任せる気持ちでいるようにする。

でも、期待はしていないので「やってくれなくてもかまわない」という気持ちでもいる。もともと他人をコントロールすることなどできないので。

 

期待が(「生存」のみなど)低くなれば低くなるほど、逆に信頼感が増すという心持ちになるのは不思議な感じです。

「何も期待していないので、全面的に信頼しています」

かといって、「我関せずで、ほったらかし」という感じではありません。

自分の考えや気持ちは大事にして必要であれば他人に伝えたりしますが、他人への期待は「できるだけ少なく」すると、他人の行動等に対しては、「少しでも」応えてもらえた場合、(期待してなかった分)「えっ!よくやってくれた」「すごい」と信頼感が増していきます。でも、期待はしない。

他人の行動等に対してイライラしたり怒ったりするのは、自分(だけ?)の価値観や思い込みによる他人に対する期待があるからで、これに気づき、この期待を手放していけば、信頼もできるようになってきます。

・・・といっても、実践はむずかしいです。

確定申告

(備忘録)

12月と1月は月間走行距離が200キロを超えました。

12月、232キロ(加古川ラソン42キロ含む)

1月、237キロ

月間走行距離が200キロを超えると、故障のリスクが高まってきます。

現在、次のような痛みがあるので、走るのを止めています。

右脚の膝の痛み(前からのもの)

これは走り始めに痛み、(なぜか)走っているうちに痛みはなくなります(走り始めイテテテとなりますが、体がまっすぐ真下着地になると痛みがなくなります)。

左脚のアキレス腱の痛み(最近、生じたもの)

これは走れば走るほど、徐々に痛みが増加していきます。

この左脚アキレス腱の痛みがやばい感じです。

(何度か温泉「熊野の郷」に行って回復を試みています)

なんとか、3月3日の丹波篠山ABCマラソンに支障のないようにしたいと思います。

 

さて、(まったく話は変わって)確定申告について(すこし・・・)

 

当方が後見等をしている方

投資信託や株式を持っておられる方が亡くなられましたので、

配当、年金等から源泉徴収されている方は一人もおられず(全員、住民税非課税)、

還付申告できる方はなくなり、

国民健康保険料算定等のために住民税の申告が必要な方を除き)

(現在)当方で、後見等をしている方で確定申告(還付申告)が必要なケースはなくなりました。

医療費控除 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

自分の確定申告のみ、すればよくなっています。

今回の令和5年分の所得税確定申告で、

青色申告決算書の書式で変更点があり、

3ページ目に「売上(収入)金額の明細」「仕入金額の明細」欄が追加されています。

具体的に書くのは4つ(4行)だけで、残りはまとめて合計を書くようになっています。

司法書士の場合、売上は不特定多数の一般のお客様になるので具体的には書く必要はないと思われますが、書くとしたら収入の多い分の上位4つ分になると思います。私の場合は、この4つは後見業務になります(1年分をまとめて受け取るので・・・)。収入の上位4件分の被後見人等の氏名、住所、収入(インボイス適格請求書発行事業者の登録番号はもちろんありません)を書くことになりますが、あまり意味がないと思うので具体的に書くようになっている4行分は空欄にしようと思います。

(追 後で税理士の先生に聞いたところ、税務署への印象の点で、個人名、個人住所でも書いておいた方が良いようです・・・)

司法書士の場合、仕入はありません。

 

なお、今回の確定申告から、

所得税」と「個人住民税」で異なる課税方式の選択はできなくなっています。

(住民税)特定配当等の全部申告不要について(廃止) - 司法書士とくの日記(ブログ)

医療費控除、(住民税)特定配当等の全部申告不要 - 司法書士とくの日記(ブログ)

リーガルサポートの原本確認調査

今日は、

私が後見人等になっている方のすべての預貯金通帳をもって、

ある会場に行きました。

多くの預貯金通帳を持ち歩くのは何となく抵抗があり、

気を使います。

(行きの際、急に雨が降ってきたので、預貯金通帳が入った袋を、慌ててバイクのボックスに納めました)

 

それは、本日、そのある会場で、

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの

預貯金通帳等の原本確認調査があったからです。

 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、

会員の司法書士が就任している後見等につき

後見人等である司法書士が管理している(被後見人等であるご本人の)預貯金通帳の原本すべてを、報告内容と合っているかどうか定期的に確認することになっています。

横領などの不正行為がないかどうか、

また、そういうことをしないようにと抑止のため、

このような調査がなされています。

(リーガルサポートへは半年に1回、報告が義務付けられていますが、このように預貯金通帳の原本確認の調査もなされています)

 

私は、前回、最初(1回目)の原本確認は、5年ぐらい前にあり、

今回は2回目になります。

 

一人に対して、担当の役員の方2名が、一つ一つ残高が合っているかどうかを確認されます。個人が(できるだけ)特定できないように、リーガルサポートへの報告の管理番号と預貯金の番号のみで区別して、残高確認は該当ページ(のみ)でなされます。(私は件数が少ないこともあり10分ぐらいで終わりましたが)一定数の会員まとめてされるので、(全体では)午後の時間すべてを費やしてなされていました。担当の役員の方は大変です。

司法書士会の助成金制度(少額事件等)

今日は、最強寒波が襲来ということで、めっちゃ寒いです。

夜のランニングは突風で体がもっていかれ、顔が痛いです。

それでも汗は結構出て、ランニング後は気持ちが良いです。

夜のランニングをしていない頃は、床に就くまでダラダラと過ごしていましたが、夜ランニングを始めてからは(午後8時30分頃から走り始めます)そこでリセットされ、(ちょっと大げさに言うと)1日が2度あるような感じになります。

 

さて、話は(まったく)変わって・・・

 

少額事件

例えば、悪質な業者に(契約上)騙されるなどして

10万円の被害に遭い、

その10万円を取り戻したいという依頼があった場合

(相手が判っており、取り戻せる見込みがないとはいえない場合)

 

司法書士や弁護士に依頼した場合の費用はどれぐらいかかるのか?

 

例えば、法テラス(日本司法支援センター)利用の場合

代理援助でいえば

実費25,000円、着手金66,000円、合計91,000円

になります。

10万円の取り戻しのために、費用が91,000円かかるとしたら、必ず取り戻せるとは限らないこともあり、(経済的な観点からは)おそらく依頼はしない(躊躇する)と思います。

 

このような場合のために(市民の権利擁護を目的として)、兵庫県司法書士会では「少額事件に対する報酬助成制度」というものがあります。

それは、(そのような依頼があった場合)

依頼者から2万円以上を受取、

依頼を受けた司法書士は(司法書士会に申請をして認められれば)依頼者からの受取額と合わせて合計10万円に満まで助成を受けることができる、というものです。ただし、1事件の上限は5万円。

要するに、(依頼者からの受取2万円でした場合)依頼者負担は2万円で司法書士に依頼することができ、依頼を受けた司法書士司法書士会から(1事件の上限は5万円なので)5万円の助成をうけることができるということです。

司法書士がこの制度を利用すれば)依頼者は10万円の取り戻しのために2万円を司法書士に支払って依頼することができるので、これぐらいであれば「費用倒れになるから依頼しない」ということはなくなるのではないかと思われます(ケースバイケースですが)。

 

その他、司法書士会の助成金の制度としては、

高齢者や障害者の方などについて(相談を受け、聞き取り調査をし)必要に応じて、生活保護申請のために役所へ付添い(同行)をした場合、司法書士会へ申請し認められれば1万円の助成金が支給される(高齢者・障がい者・ホームレス等に対する生活支援権利擁護助成。高齢者・障がい者・ホームレスの方に限らず、自ら生活保護の申請をすることに困難をきたしている方や、適法な理由に基づかずに生活保護の申請を拒否された方も含みます)。

とか、

相談を受け聞き取りをしたけれども司法書士の業務範囲ではなく、他の資格者等が相談に応じるのが適切な場合で、他の資格者、他の資格者団体、行政機関等を案内した場合、司法書士会へ申請し認められれば3,000円の助成金が支給される(市民相談体制支援助成)。

などがあります。

 

調停センター「ぽると」 – 兵庫県司法書士会