司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

ぐち(事件中)

大阪法務局 北出張所

前から登記完了に時間がかかる法務局ですが、

現在は、登記完了予定日(不動産権利登記)は1カ月以上先になっています。

マンションの底地で、

敷地権になっていない土地

この土地の登記情報を登記情報提供サービスで取得しようと思っても、

事件中(登記申請中)で取得できないことが続いています。

マンションの底地なので、共有者の誰かにつき登記申請がなされていると(登記申請がなされていない)他の共有者の分も取得できなくなってしまいます。

登記事項証明書をオンラインで取得する場合についても同様になります(取得できない)。

大阪法務局 北出張所のような事件中の期間が長い法務局の場合、(その管轄不動産につき)このようなことが生じる頻度が多くなります。

法務局に赴いて(もしくは郵送にて)、事件中でない該当共有者の分を指定して書面申請すれば証明書の取得は可能ですが、とても不便になります。

(開業当初は、法務局へ行くのは当たり前でしたが(補助者の嫁さんにもよく行ってもらっていました)オンラインでできるようになってから法務局へはほとんど行かなくなっています。便利さに慣れてしまうと前の状態がとても不便に感じてしまいます)

他の司法書士に会う機会 - 司法書士とくの日記(ブログ)

おおよそ、どれぐらいで事件中ではなくなるのか予想ができないので、比較的急ぐ場合は、(近くの)法務局へ行くしかありません。

(オンラインではロックは全体に及んでいてダメですが)一応、ロック自体は登記申請中の共有者部分についてのみなので(この辺わかりにくい)、管轄の法務局に限らず、どこの法務局でも、行けば窓口で一部請求(共有者指定)として証明書の取得は可能です(法務局内部ではそれができるシステムになっている)。

マンションの所有者全員の共有となっている集会所や物置なども共有者の一人が登記申請中になると、オンラインでは全体がロックされてしまいます。

抜け落ちている(漏れている)不動産 - 司法書士とくの日記(ブログ)

漏れ - 司法書士とくの日記(ブログ)

不動産登記の登録免許税計算のための不動産の評価額証明 - 司法書士とくの日記(ブログ)

今期の振り返り2(参加大会)

今シーズンの参加大会

令和5年10月7日、20キロ大会参加(大阪30キロ秋大会の20キロの部)

令和5年10月29日、ハーフマラソン参加(にしのみや武庫川ハーフマラソン

令和6年12月17日、加古川ラソン参加(ネットタイム4時間35分5秒)

令和6年3月3日、丹波篠山ABCマラソン参加(ネットタイム4時間42分21秒)

令和6年4月7日、なにわ淀川マラソン参加(途中棄権)

 

20キロやハーフを走った後の加古川ラソンで比較的、脚がもったことを考えると、

(練習を含め)20キロぐらいを何度か走り、

その後、フルマラソンに参加

のパターンが記録が出る(脚がもつ)ように思われます。

故障に注意しながら、20キロぐらい(以上)の距離を走る(いわゆる距離走の)回数を増やすのがよいのではないかと思いました。

とにかく脚が最後までもたないという筋持久力のなさが顕著なので・・・

今期の振り返り(マラソン、ランニング) - 司法書士とくの日記(ブログ)

(まとめ)走るのは習慣に(反復継続)。故障しないように、(秋、以降)涼しくなって走りやすくなったからといって急に走行距離を増やさない(徐々に徐々に増やして月間200キロぐらいに)。(フルマラソンに向けて)20キロ以上の長い距離を走る回数は増やす。この両立(調整)。

 

1年の1シーズン中でフルマラソン大会参加は2回~3回ぐらい

(1回だと、その時になんらかの理由で参加できないこともあるので、最低2回は入れておきたい)

 

次回

10月に20キロとかハーフ

(11月、抽選に当れば神戸マラソン

12月、加古川ラソン

3月、丹波篠山ABCマラソン(実家なので毎年参加しています)

こんな感じか・・・

 

故障、怪我の対処(普段のケア含む)

1、休養(走らない)

2、温冷交代浴、アイシング

3、(痛まない程度に)こまめな、ゆっくり伸ばすストレッチ

4、指圧、テニスボール等でぐりぐり

5、マッサージガンでマッサージ

6、(ましになってきたら)軽くゆっくり走る

坐骨神経痛? - 司法書士とくの日記(ブログ)

鵞足炎? - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

追(フルマラソン、前回と今回、並べてみると・・・)

前回

令和4年10月30日、ロケットマラソン大阪のフル(31キロぐらいで途中棄権)

令和4年11月20日、神戸マラソン5時間5分19秒(ネット)

令和4年12月18日、加古川ラソン5時間6分54秒(ネット)

令和5年3月5日、丹波篠山ABCマラソン4時間51分ジャスト(ネット)

令和5年3月26日、なにわ淀川マラソン4時間36分32秒(ネット)

今回

令和6年12月17日、加古川ラソン4時間35分5秒(ネット)

令和6年3月3日、丹波篠山ABCマラソン4時間42分21秒(ネット)

令和6年4月7日、なにわ淀川マラソン(35キロぐらいで途中棄権)

脚が最後までもたないのは同じだが、微妙にタイムは良くなっている(脚がもつ距離は長くなっている)ような気はする・・・

今期の振り返り(マラソン、ランニング)

フルマラソン5時間前後をうろうろしていた頃のランニング

7月、8月、9月の暑い時期は、あまり走らず、

10月から(やっと本格的に)走り始め、

月間走行距離でいうと、月100キロぐらいから150キロぐらいへと増やしていく感じ。

(この状態で12月の加古川ラソンを走ると必ず撃沈していました。早い段階で脚がもたなくなり歩きが入りタイムは5時間を超えます・・・サブ5も無理)

(そして翌年の)

1月の月間走行距離は、なんとか200キロ(近く)に

2月の月間走行距離は、150キロ

これぐらいで、3月の丹波篠山ABCマラソンに臨むと、(やはり)途中で脚がもたなくなり歩きが入り、

タイムは、サブ5はなんとか達成しますが、(歩きが入るので)走り切った感は(あまり)ありません(達成感が乏しい・・・)。

このようなのを何年も繰り返していました。

 

今期の振り返り(目標はサブ4・5(4時間30分切り))

今期は、夏の間もこまめに走り月間走行距離は次のようになっています。

令和5年

4月、138キロ

5月、188キロ

6月、155キロ

7月、153キロ

8月、126キロ

9月、152キロ

10月、175キロ(20キロ大会、ハーフマラソン大会参加含む)

11月、186キロ(月間走行距離200キロを目指しましたが右膝を痛めたため200キロ未満に)

12月、230キロ(加古川ラソン含む)加古川ラソンでベストが出る(ネット4時間35分5秒、グロス4時間37分2秒)

土日は比較的長い距離を走り(10キロ~15キロぐらいをキロ5分半~6分ぐらいで)、平日(週に3日ぐらい)は夜に比較的早いスピード(といってもキロ5分ぐらいですが)で(すこしインターバルを入れるなどして)距離4キロ~6キロぐらいを走っていました。走るのが習慣となっていました。オーディブルの助けが大きかった。習慣化が大事。

令和6年

1月、237キロ

2月、154キロ(右膝と左アキレス腱の痛みで自重、用心して控えめになる)

3月、142キロ(丹波篠山ABCマラソン含む)*一応、丹波篠山ABCマラソンとしてはベストが出る(ネット4時間42分21秒、グロス4時間44分22秒)

4月7日、なにわ淀川マラソン *暑さもあってか途中棄権

 

今期を振り返ると、1月の237キロは(すこし)走りすぎだったかもしれません。右膝の慢性的な痛みを起こすこととなり、その後の練習が十分できませんでした。サブ4・5であれば、月間走行距離は200キロ未満でもよいのではないかと思ったりします。怪我をしないように継続が重要(走行距離を増やす場合は徐々に増やす)。

今期の振り返り2(参加大会) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

なお、フルマラソンサブ4・5(4時間30分切り)は、(時間よりも)最後まで走り切りたいということでの設定(目標)タイムになります。途中で歩きが入ると達成できませんが、キロ6分ぐらいで走り切れば十分達成できます。「(歩かず)走り切って達成感を味わいたい」というのがメインの目標で、それがおそらく(おおむね)サブ4・5になるのだと思います。

 

ランニングについては「精神安定」のためにしていて(これが本当の目的)、できるだけ怪我なく長く続けられることが重要で、私の場合は、マラソンなどのレース参加については、この「精神安定のために走ること」のモチベーション維持のための一つツールということになります。よって(今のところ)目標は(サブ4などの憧れは横に置いておいて)サブ4・5が適当なのではないかと思っています。なかなか達成できませんが・・・

誤解?

前、生活保護と破産のイメージが悪いという記事を書きましたが

破産のイメージ - 司法書士とくの日記(ブログ)

違和感 - 司法書士とくの日記(ブログ)

成年後見制度についても誤解があるように思われます。

新聞記事に次のようなコメントがあったりしますが

弁護士や司法書士などの専門職の成年後見人が、

本人が望んでいる本人のための出費を制限するなんてことはありません。

成年後見の研修では、愚行権(他人から見て愚かな行為でも、誰にも迷惑をかけていないのであれば、自己決定に委ねられるべきである(本人の意思尊重)という考えに基づき、愚かな行いをする権利のこと)が出てくるぐらいなので(むずかしいケースもありますが)

新聞記事

「「利用者本人のためにお金を使うことができない」など問題点が多く挙げられています。・・・」

それはない・・・

 
民法第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

被後見人の方の嗜好・趣味 - 司法書士とくの日記(ブログ)

成年後見(本人のためにある)2 - 司法書士とくの日記(ブログ)

なにわ淀川マラソン(フル)参加(DNF)

備忘録

4月7日(日曜日)なにわ淀川マラソン(フルマラソン)に参加しました。

結果は・・・35キロ地点で棄権(DNF)しました。

1キロ6分ぐらいのペースで走っていましたが、

25キロぐらいで、脚はまだ(なんとか)大丈夫でしたが、(暑さもあり)体がしんどくなって歩いてしまいました(周りに歩く人が増え、歩きの誘惑に耐えきれなくなったのもあります)。その後、すこし歩いては走りを繰り返し、

30キロ過ぎてからは、(いつもの)ふくらはぎがつりそうになり、歩きが増え、

その後、もう、歩くことしかできない状態(走るとふくらはぎがつる状態)となりました(タイムが5時間超えそう・・・)。

(痛みを我慢して)残りずっと歩くのか・・・、明日、外出の仕事があるし・・・ゴールしても(タオルやメダルなどの)完走賞がある訳でもないし・・・(といろいろ考えてしまい)

「もういいか」と(完全に)心が折れ(歩いた時点ですでに折れていましたが・・・)、

ちょうどゴール地点に近いところ(35キロ地点)に差し掛かったところでやめました(本当はここから3・5キロぐらい先のところまで行って折り返さなければなりません)。

気温もありますが(気温は24度ぐらいになっていました)、はっきり言って練習不足です。

思うような練習ができていませんでした。

 

丹波篠山ABCマラソン後は次のような状態でした。

メモ書き

「右膝(主に内側)の痛みは続いています。でも、走り始めには痛みがありますが、走っているうちに痛みがなくなるのはどういう症状なのか?

走っているうちに痛みがなくなるので、長距離を走ることはできます。でも、その後、(しばらくして)生じる痛みは(前より)悪化しているように感じますので、思い通りの練習はできません(控えめの練習になる)。

故障で走れなくなってしまうのは嫌なので慎重に(休みを入れて)様子を見ながら走っています。」以上

 

なお、レース中、トイレは1回もいかず、エイドのスポーツドリング、水はいくら飲んでも喉の渇きがなくなりませんでした。帰宅後も喉の渇きはずっと続いていました。

 

今シーズン最後のマラソンが途中棄権となりました。

また、しばらくすると(新たな)反省と悔しさが出てくると思います。

 

今シーズンは、加古川ラソンでベスト(ネット4時間35分5秒、グロス4時間37分2秒)が出ましたので(一応)よしとして、(来シーズンは)変わらず地味ですがサブ4・5を目標とします(60歳代)。

違和感

テレビで、

高齢の年金生活者が登場してインタビューを受けているのだが、

「月8万円の年金で生活している」

「食費を切り詰め、電気もできるだけ使わないようにして苦しい生活をしている。体が悪くても病院にいくのに躊躇する。病院にも行けない」

生活保護を受けている人の方がよい暮らしをしているよう・・・」

などという発言を聞くと、

なぜ、(その方)生活保護を受けることを検討しないのか?と思ってしまう。

年金収入があっても(他に有効活用できる財産がない場合)生活保護基準未満であれば、(足りない分につき)生活保護を受けることができる。

テレビのコメンテイターの弁護士などの専門家はなぜ生活保護の案内をしないのか?

国会の答弁などでも、高齢になって働けなくなった場合、年金だけでは生活できないことについて、現役時代から貯蓄をしておく、能力の有効活用として高齢になっても働ける場を広げる、などといったことは出てくるが、もし生活保護基準未満の生活になった場合でも、権利として生活保護を受けることができるから安心してくださいね、というのは(なぜか)出てこない。

なぜ、万が一どうしようもなくなった場合でも生活保護(最後のセーフティネット)があるよ、という安心を国民に積極的に知らせないのか(安心感を与えないのか)?

苦しい生活をされている高齢者で、周りの目を気にして「生活保護だけは受けたくない」という方がおられましたが、あまりにもひどい生活なので、市の生活支援課も介入し、説得してやっと生活保護申請された方がいました。生活保護を受けられるようになった後は、普通の落ち着いた生活ができています。

不正受給とか、生活保護のイメージが悪いのが原因だと思います。

生活保護受給者が増えると政策的、財政的に困るというので忖度しているところもあるのか?

生活保護憲法25条の生存権に基づいていて、当然、受けることができる国民の権利になります。

市のHPでも次のとおり記載があります。「生活保護は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」

生活保護と破産のイメージが悪すぎるのはなんとかならないのか・・・と思います。

破産のイメージ - 司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士会からのメール

本日は、司法書士会からメールがたくさん届きました。

多くが4月から変更される分の案内(通達含む)になります。

 

相続登記が義務化されるのに関連しての相続人申告登記に関するもの

 

外国人である所有権の登記名義人の氏名へのローマ字氏名併記の申出に関するもの

 

所有権の登記の登記事項の追加に関するもの(会社法人等番号、国内連絡先など)

 

犯罪収益移転防止法

確認事項が増加・・・

本人特定事項に加えて、取引の目的、職業

法人の場合は実質的支配者の本人特定事項、事業の内容

が追加されます。

4月に株式会社が売主の不動産(宅地、建物)売買取引がありますが、

これでいくと、売主の株式会社について株主構成などを聞き取り(実質的支配者の確認)、(実質的支配者であれば)その株主(個人)の住所、氏名、生年月日の確認が必要となります(マジか・・・)。取引を行う目的、買主個人は職業、売主の株式会社は事業の内容を確認することになります。

 

兵庫県司法書士会の調停センター「ぽると」の案内

令和6年4月1日から法務省で認証を受けたADR機関で作成された合意書に執行力が付与されることになりました。「ぽると」も該当。ただし、執行承諾の合意が必要で、消費者契約にかかわる案件と個別労働紛争は除く。

 

その他いろいろ・・・

登記オンライン申請システムの障害

今日は不動産登記1件と商業登記1件を申請する予定でしたが、

システム障害によりオンライン申請ができず、(幸い急ぐ申請ではありませんでしたので)申請しませんでした(オンライン申請ができませんでした)。

 

朝、オンライン申請しようと思い、申請用総合ソフトを立ち上げたところ、8.3Aへのバージョンアップがありました。このバージョンアップのインストールの際、(最後)エラー表示が出たので、(すこし)不吉な予感がしました。

そして、登記・供託オンライン申請システムHPのお知らせを見てみると「オンライン登記情報検索サービスの障害について」とありました。これはオンライン登記情報検索サービスの障害で、申請用総合ソフトを使っての登記オンライン申請自体のことではありませんでした。

(一応)「ほっ」として申請を試みます。すると(申請前)申請書の編集で完了しようとするとエラー表示が出てきます。これは不動産登記のオンライン申請では、物件照会をしてくれるようになっており、登記情報検索サービスができないので、(その影響で)このようなエラーとなっているのかと思いましたが、その後、送信の際のチェックのところでもエラーが出てきます。

そうこうするうちに申請用総合ソフトへのログインすらできなくなりました(通信エラー)。

問い合わせ先の電話は話し中で(まったく)つながらず、(何度か)メールで問い合わせをしましたがいくら待っても返信はありません。

登記・供託オンライン申請システムのHPでは、運転状況は、「登記・供託オンライン申請システムは、現在、正常に稼動しております。」と出ています。

当方の問題か?と思い、他のパソコンで試してみますが、同じようにログインすらできない通信エラーか、もしくは、システムエラーで申請はまったくできません。

その後、(やっと)お知らせに「不動産及び商業・法人のオンラインでの登記申請について」というのが掲載されましたが、オンライン検索はしないでとか、物件照会(チェック)のことや不動産番号は入力しないでください、とかの案内で、申請用総合ソフトにログインすらできない状況の記載はありません(お知らせで、「通信エラーにかかるメッセージダイアログが表示されますが、当該ダイアログの「OK」ボタンをクリックし、再度「完了」ボタン(又は「送信」ボタン)をクリックすることで、申請情報を送信することができます」云々とありますが、オンラインにすらできないので、まったくできません・・・)。(オンライン検索ではなく直接入力でも)商業登記のオンライン申請もできません。私だけ??と不安になり、

Ⅹ(ツイッター)を見てみると、同じようにオンライン申請できない、ログインできない、すべて紙申請しました、という投稿が(多く)あります。本当か嘘か、(申請できないので)不動産決済を流しましたという投稿まであります。

その後、障害は解消できたようですが、あくまで「オンライン登記情報検索サービスに接続できない事象については、解消しました。」とあり、オンライン申請できなくなっていたことについては、記載はありません。

お知らせが、実際の状況にまったく対応していません。

そんなこんなで、バタバタした1日になりました。もっとバタバタした司法書士は多くいると思います。明日はスムーズに申請できますように・・・(おやすみなさい)

サウナハットなど

誕生日に嫁さんと長女から

サウナハットなどをもらいました。

サウナに入っているとき、髪の毛や地肌を守ることができる「ごりリラックス」というサウナ用帽子です。こんなものがあることを知りませんでした(こんなものをかぶっている人は見たことがありませんでした)。

(脚の回復のため)熊野の郷に行った際、サウナを利用しているので気を利かせてくれました。

もう一つ、「ナイトミン耳ほぐタイム」は、

特徴に「仕事上のプレッシャーを感じていたり、心配性で色々考えてしまう方」へという記載があったので購入してくれたようです。

(よくわかってくれています・・・涙)

ありがとうございます。

サウナハットは頭が熱から守られ体から効率よく汗が出て良い感じです。

ナイトミン耳ほぐは耳が暖められウトウトした感じになり寝つきが良くなったように思われます。

破産した場合、滞納している電気料金はどうなる?

破産申立をしたとき、もし滞納している電気料金やガス料金などがあった場合どうなるか?
 
継続的給付を目的とする双務契約については、
破産法で特別な規定がなされています。
電気、ガス、水道、電話の供給契約が典型的なものになります。
その請求権が、電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金になります。
(ただし水道料金の下水道料金は別で、公租公課と同じになります)
 
破産法
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
3 前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
 
例えば、滞納している電気料金があった場合、破産申立て前の滞納分については、破産債権となり免責対象で、その滞納をもって、破産手続開始後、電気供給契約の継続を拒むことはできないことになっています。電気が止められることはないということです。
ただし、逆に読めば、破産手続開始であれば拒むことができることになります。
(電気料金の滞納があって電気を止められたくない場合は、早く破産申立をして破産開始決定を得る必要があるということなります。それができないとか、すでに止められている場合は、他の検討が必要になります。ただ現在は、電気等の供給会社は複数あるので乗り換えで対処できる場合があるかもしれません)
それから、申立て後、破産手続開始前の分については財団債権となります。
財団債権になると、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができ、免責の対象にもなりません。
この申立て後、破産手続開始前の分の滞納をもってする場合は、供給を拒むことができると読むことができます。
この財団債権となって免責対象にもならない(供給を拒むことができる)範囲には、「申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権」が含まれますので注意が必要です。
この辺は1か月程度のものなので、実際、電力会社の対応はそこまで厳しいものにはならないかもしれませんが、一応注意が必要と思われます。
破産申立て後、管財事件指示となり、管財費用の積立中に電気料金を滞納した場合は、申立て後、破産手続開始前のものになりますので、この分は財団債権で免責にはならないということになります。電気が止められるリスクはあります。
もちろん、破産手続き開始後にも滞納している場合は、この滞納分は免責されませんし、供給は止められることになります。
 
(まとめ)
破産申立前の滞納分→免責対象・破産開始決定後に電気を止められることはない
破産申立
破産申立後、破産開始決定前の滞納分→免責されない・電気を止められるリスクあり
破産開始決定
破産開始決定後の滞納分→免責されない・電気を止められるリスクあり
 
なお、個人破産の場合、電気・ガス・上水道の供給は日用品の供給として、破産申立前6カ月分が一般先取特権の対象になり、優先的破産債権とされる可能性があります(民法306条4号、310条)。優先といっても破産債権なので免責対象になります。
(一般の先取特権
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
(日用品供給の先取特権
第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
 
継続的給付を目的とする双務契約には、家屋の賃貸借契約などは含みません。
ですから、滞納家賃ついては、通常の破産債権と同様、破産手続き開始決定時で区別され、破産手続き開始前の滞納家賃や賃貸借契約解除後の損害金については破産債権で免責対象となります。破産手続き開始後の滞納家賃や損害金については、原則、免責対象にはなりません。
 
今回、同時廃止で破産申立したけれど管財指示があり、管財費用を積立てている6か月ぐらいの間(申立て後、破産開始決定前)に、光熱費の滞納、家賃滞納により家屋明渡の強制執行があり、この辺はどうなるのか調べてみました。