司法書士とくの日記(ブログ)

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2017-09-01から1ヶ月間の記事一覧

法定相続情報は住所証明書にはならない

遺産分割によらない 法定相続での相続登記 「法定相続情報」(法定相続情報一覧図の写し)に 被相続人の最後の住所(登記簿上の住所と同じ)と、 相続人の住所が記載されていたので、 この法定相続情報と、 委任状のみで相続登記を申請してみた。 法務局から…