司法書士とくの日記(ブログ)

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執行者の選任

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今日は、当方が成年後見人になっている方の通院の付添いをしました。

月に1回、通院が必要な方です。

(月に1回会いに行くのを兼ねています)

車椅子の方なので、介護タクシーを手配します。

当初、当方一人で付添いは不安だったので(支払い等のため、ご本人の傍から離れることもあったので・・・)、妻に頼んで付いて来てもらっていました。

最初は車椅子を押すのは初めてなので恐々していましたが、今は慣れました。

病院での待ち時間が(日によってかなり異なり)どれぐらいになるか、読めればよいのだけれど・・・

車いすの介助 ~基本の動作~ - YouTube

専門職の成年後見人等が、ご本人の通院の同行をするケースとは? - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

さて(話しはまったく変わりますが)

質問があったので備忘録を兼ねて・・・

不動産の清算型遺贈で、遺言者に相続人がいない場合(相続人不存在)

(一応、次の質疑応答の範囲では)遺言執行者にて、相続財産法人名義(亡〇〇〇〇相続財産)への変更登記申請をして、遺言執行者にて、不動産の売却手続をすることができます。

一応と言ったのは、財産状況(多額の負債がある)や遺言の内容によっては、相続財産管理人の選任が必要となるケースもあり得るか?ということです。

 

登記研究619号219頁 質疑応答7695

「相続人のいない遺言者が、遺言者名義の不動産を売却・換価し、その代金を債務に充当して、残金を遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、遺言執行者が選任又は指定されているときは、改めて相続財産管理人を選任しなくても、遺言執行者の申請により相続財産法人名義への登記名義人表示変更の登記をした上で、遺言執行者と当該不動産の買受人との共同申請により、所有権移転登記をすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。

貴見のとおりと考えます。
なお、この場合であっても、遺言執行者が指定されている遺言書又は家庭裁判所の選任書並びに相続人が不存在であること及び遺言者の死亡を証する書面を添付する必要があります。」

通常、清算型遺贈の場合は、遺言書に遺言執行者が定められていますが、もし、定められていない場合は、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立をすることができます。

清算型遺贈(司法書士話題)1 - 司法書士とくの日記(ブログ)

特定遺贈が得?(特定遺贈と相続放棄) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

遺言ではなく、死因贈与の場合も、死因贈与執行者が必要な場合は、家庭裁判所死因贈与の執行者の選任申立をすることができます。

過去、死因贈与で、死因贈与執行者の指定がなく、贈与者(死亡した方)が外国人(ドイツ国籍)であったため(相続人調査が困難)、家庭裁判所死因贈与執行者を選任してもらい手続をしたことがあります。死亡を証する書面は、死亡届記載事項証明書を取得。

申立の際はあまり意識していませんでしたが、死因贈与執行者選任の審判書に次のような仰々しい記載がありました。

「本件の国際裁判管轄権については、贈与者の最後の住所が神戸市であることから、わが国が国際裁判管轄権を有し、準拠法については、本国法であるドイツ法によるべきところ、同法では日本法の適用を求めており、法の適用に関する通則法41条により、準拠法も日本法によりべきであることから、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。贈与者(亡)〇〇〇〇が〇年〇月〇日にした別紙死因贈与目録記載の死因贈与の執行者に次の者を選任する。・・・」

なお、家庭裁判所死因贈与執行者、遺言執行者の選任の審判については、認める審判については、即時抗告等はできませんので審判により効力が生じます。(確定証明書などはなく、不要で)審判書でOK。審判書の謄本が家庭裁判所から申立人と執行者の両者に送付されます。

仮登記の本登記(登録免許税) - 司法書士とくの日記(ブログ)