司法書士とくの日記(ブログ)

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2017-04-01から1ヶ月間の記事一覧

近傍類似地(私道などの登録免許税)

司法書士ネタ 不動産の移転登記の際の登録免許税の計算は、 固定資産税の評価額 (固定資産課税台帳に登録された不動産の価格) を基準として計算されます。 (評価額×税率=登録免許税) でも、公衆用道路(私道)なんかは 固定資産税が非課税で評価額が出…