司法書士とくの日記(ブログ)

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配偶者居住権(登記に関してすこし)

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今日は雨
今週は月火が祝日だったので、あっという間に週末に

 

さて、

配偶者居住権について少しだけ(登記に関して気になった注意点だけ)・・・

令和2年4月1日から配偶者居住権の規定が施行

 

建物の配偶者居住権を遺言で設定する場合

相続人である妻に対してする場合でも、「相続」ではなく「遺贈」となる。

また、当該建物を同遺言で相続人(例えば長男)へ譲る場合(取得させる場合)でも、

「相続」ではなく「遺贈」(負担付遺贈)となる。

よって、登記は共同申請となる。

 

配偶者居住権は、

遺贈(死因贈与含む、又は遺産分割、もしくは家庭裁判所の審判)で成立

は判っていたが、

同遺言で、相続人に、その当該建物を取得させる場合も負担付ということで「遺贈」となるということ。

(追)訂正(令和3年4月)

配偶者居住権設定の前提登記(通達) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

遺言書で遺言執行者が指定されている場合、

遺言による配偶者居住権の設定登記や、建物の遺贈による移転登記は、遺言執行者が登記義務者として申請することができる。

 

居住建物が(相続開始時)被相続人と配偶者以外の者との共有である場合には配偶者居住権は成立しない。

 

配偶者居住権設定の権利者である配偶者が、「相続開始の時に居住していた」「相続開始の時に、法律上、被相続人と婚姻していた」の要件については、登記原因証明情報中にその旨が記載されていれば(明確になっていれば)、それによっても差支えない。

 

遺言で配偶者居住権を取得させる場合

遺言書(1例)

遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言をする。

1.遺言者は、遺言者の所有する別紙1の建物の配偶者居住権を遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する

2.遺言者は、遺言者の所有する別紙1の建物の負担(配偶者居住権)付所有権を遺言者の長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する

3.遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記遺言者の妻〇〇〇〇を指定する。

令和〇年〇月〇日

住所

遺言者〇〇〇〇 印

別紙1

(財産目録として建物の登記情報を添付。署名、印が必要)

 

遺言者死亡により、この遺言の効力が生じた場合、

当該建物につき、①遺贈を原因として、長男へ所有権移転登記(権利者 長男、義務者 遺言執行者の妻)をして、

②遺贈を原因として、妻へ配偶者居住権設定の登記(権利者 妻、義務者 所有者の長男 ただし、遺言執行者の妻が義務者の立場で申請可能)をする。

もし、遺言書で「相続させる」となっている場合、原因を「相続」で登記しないように注意が必要(この場合でも遺贈の趣旨と解して「遺贈」で登記することになる)。

(追)訂正(令和3年4月)

配偶者居住権設定の前提登記(通達) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

(前ブログ)

民法改正(相続法改正)3 - 司法書士とくの日記(ブログ)

令和2年4月1日施行

配偶者居住権

賃借権類似の新しい法定債権

遺贈(死因贈与含む)、又は遺産分割、もしくは家庭裁判所の審判で成立

1028条~1036条

例えば、

夫が死亡、遺産が自宅(土地建物の評価3000万円)、預貯金1000万円

相続人は、妻と、別居独立している子あり

妻は自宅にそのまま住みたい、

今後の生活のために預貯金もできるだけ相続したい。ということで、

子が、妻(子の母)の生活を考え、「お母さんがすべて相続するでいいよ」ということであれば問題は生じない。

しかし、そうではなく、例えば、(遺言はなく)この子が妻の実子ではなく、(つきあいのなかった音信不通の)夫の婚姻前の別の女性との子(もしくは、いわゆる認知している愛人の子)で、その子は、不遇な生活をしてきて、「法律で定められた法定相続分は、きちんともらいたい」と言う(主張した)場合など

遺産は、自宅(土地建物の評価3000万円)、預貯金1000万円で合計4000万円

法定相続分は、妻は2分の1の2000万円、子も2分の1の2000万円

妻がこの自宅に引き続き住みたいということで、自宅を相続した場合

それだけで、妻の法定相続分は満たしており、預貯金のすべてを夫の子が取得しても、逆に妻は、夫の子に代償分割などで、1000万円支払う必要が生じてくる。

そこで、今回の改正で配偶者居住権という権利を新たにつくり、遺産分割協議などで、亡夫と妻が住んでいた自宅(土地建物)は、夫の子が相続(所有)するが、妻には、原則死ぬまで無償でその自宅に住んでいられる配偶者居住権というものを設定する。ことが可能となる。配偶者居住権を定めた場合は、その登記をすることになる。

例えば、仮に、自宅の評価(3000万円)につき、

妻の配偶者居住権の評価が1000万円

子の所有権の評価が2000万円(配偶者居住権が設定されている分、減額)

と計算された場合

妻は配偶者居住権(1000万円)と、預貯金の1000万円を相続することが可能となる。

話し合いがつかず、家庭裁判所に遺産分割の請求がされている場合で、配偶者(上記の例では妻)が配偶者居住権の取得を希望することを申出し、所有者(上記の例では夫の子が自宅を相続するとした場合の、夫の子)の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するため特に必要があると認められるときは、家庭裁判所の審判による配偶者居住権の取得も可能となっている(1029条)。

令和2年4月1日の施行日前に遺言で配偶者居住権の遺贈を定めても適用なし、施行日後の遺言に適用あり。

居住していた建物に、遺産分割が確定するまでなど、当面、住んでいられるという配偶者短期居住権も規定(1037条~1041条)