司法書士とくの日記(ブログ)

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来年

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令和4年1月~

定款認証の手数料が減額

株式会社設立に際して、今年に定款認証する予定でしたが、

来年

公証人の定款認証の手数料が設立する株式会社の資本金の額に応じて減額されるので、

依頼者の希望で、定款認証を来年に延ばしました。

資本金の額 100万円未満→手数料3万円

資本金の額 100万円以上300万円未満→手数料4万円

(定款の記載から「資本金の額」が判る場合はその額、もしくは定款記載の「設立に際して出資される財産の価額」が基準。定款に「設立に際して出資される財産の最低額」記載の場合は手数料減額なしの5万円)

ちなみに一般社団法人は5万円のままです。

公証人の先生にとっては影響は大きいけれど、起業を促すにしてはしょぼい感じ(登録免許税の15万円の方には財務省との関係で手がつけられない?)

 

令和4年4月~(「令和4年度税制改正大綱」より)

住宅用家屋の登録免許税の減税(2年延長される)で、

築年数の制限を撤廃して、新耐震基準を満たしている家屋

とされる予定

建築年月日が、昭和57年1月1日以降の建物は、新耐震基準を満たしている(適合)とみなされます。築40年の建物でも住宅用家屋の登録免許税の減税が認められるようになります。

古い建物の住宅用家屋証明 - 司法書士とくの日記(ブログ)

住宅用家屋の減税適用の有無(車庫)など - 司法書士とくの日記(ブログ)

住宅用家屋(租税特別措置法第74条、74条の2、74条の3) - 司法書士とくの日記(ブログ)

耐震基準適合証明 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

次の相続登記の登録免許税の免税につき(3年延長)、「市街化区域を含み」、10万円以下が「100万円以下」にされる予定

個人が令和4年3月31日まで間、「市街化区域外の土地」で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして「法務大臣が指定する土地」について相続による所有権の移転登記及び表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記において、当該登記の時における当該土地の価額が「10万円以下」であるときは、当該登記に対する登録免許税を免税とする。

租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

(もともと)評価額が10万円以下の土地という要件があって、市街化区域で1筆が10万円以下の土地というのはほとんど考えられないので、あまり市街化区域か市街化区域でないかの区別は意味がないような状態でした。「法務大臣が指定する土地」という要件は残っても、おそらく地域の区別はほとんどなくなり、(ほぼ)「100万円以下」という要件だけでいけるようになると思われます。田舎の自宅の宅地なんかは、100万円程度のものも多く、微妙な線引きのように思われます。

市街化区域でも持分移転や、平米数の小さい土地、私道部分なんかは100万円以下になることがあるので注意が必要になるか・・・

 

次の相続登記の登録免許税の免税は3年延長

相続により「土地」の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が令和4年3月31日までの間にその「死亡した者を登記名義人とする」ために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。

租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

相続登記の免税、法定相続分(兄弟姉妹、両親の一方を同じくする) - 司法書士とくの日記(ブログ)

相続登記の免税措置(延長) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

令和4年1月31日

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

株式会社は、金融機関から提出を求められるようになると思われます。

法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

実質的支配者の申告(発起人が株式会社の場合) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

令和4年1月からが、2年猶予(経過措置)に変更?

電子帳簿保存法

司法書士会で税理士の先生から研修講義がありました。

請求書や領収書を電子データで受け取った場合は、(印刷して紙として保存はダメで)一定の要件を満たす方法(一定の簡易に検索できるような方法等)で、「電子データで保存」しなければならない、というもの。その時の研修では、これに対応できない場合は、(電子データではなく)「紙でください」ということになる・・・という話があった。

周知が十分ではなく、また「紙へ」という逆行する傾向もあったため、(一定の要件はありますが)2年間の猶予となったよう・・・