司法書士とくの日記(ブログ)

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古い建物の住宅用家屋証明

古い建物
(耐火建築物については25年、
耐火建築物以外については20年を超える建物)
については、
住宅用家屋証明書が発行されません・・・
(住宅用家屋の登録免許税減税が適用されません)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jyuutaku.htm


が、
例外として、
一定の耐震基準を満たしていると
認められた建物については、古くても適用されます。
その際、必要となる書類は、
1、耐震基準適合証明書(原本)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20100228
2、住宅性能評価の写し
3、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている
「保険付保証明書」(原本)
のいずれかになります。ただし、2年以内のもの。
古い建物でも、他の一般的な必要書類の他に、
上記いずれかの書類があれば、市役所で住宅用家屋証明書
の発行をうけることができます。


3は、売主が宅建業者の場合、その業者が保険に加入し、
通常、取引の際、買主へ保険付保証明書が交付されます。
(住宅ローン減税などにも使うため)
複数枚が交付されますので、その1通を司法書士が受け取り、
住宅用家屋証明書申請に使います。
また、売主が個人の方の場合、保証を行う検査機関があり、
そこへ依頼をし、その検査機関が保険に加入するという
かたちをとります(ただし、保険料、検査料の費用負担は、
売主さん(もしくは買主さん、もしくは仲介業者)になります)。
保険付保証明書が交付される点は同様です。


以前(昔)は、登記簿の築年数だけ見れば、
減税の適用の有無が判断できましたが、
現在は、上記のような例外がありますので、
登記費用の見積の際は、注意が必要です。