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相続登記の免税措置(延長)

相続登記の免税措置

1年延長されて令和4年3月31日までになりました。

令和3年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和4年(2022年)3月31日までに延長されるとともに、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。

 

(1)相続により「土地」の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が令和4年3月31日までの間にその「死亡した者を登記名義人とする」ために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。

租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

 

(2)個人が令和4年3月31日まで間、「市街化区域外の土地」で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして「法務大臣が指定する土地」について相続による所有権の移転登記及び表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記において、当該登記の時における当該土地の価額が「10万円以下」であるときは、当該登記に対する登録免許税を免税とする。

租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

 

相続登記の免税1−1 - 司法書士とくの日記(ブログ)

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