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買戻し特約登記の抹消

買戻し特約登記の抹消

契約の日から10年を経過しているときは、登記権利者(所有者)の単独申請で買戻特約登記の抹消登記を申請することができます。

(義務者・買戻し特約の名義人が)独立行政法人都市再生機構の場合、前の住宅・都市整備公団都市基盤整備公団の名義のままでも、この単独申請での抹消登記ができます。また、(義務者が)兵庫県など住所・本店などの記載がない名義人の場合は、住所・本店なし(そのまま)で、抹消登記申請をします。

法務局の義務者への通知がどのようになされるのかわかりませんが・・・

買戻し特約の抹消登記について(令和5年4月1日施行の不動産登記法改正) - 司法書士とくの日記(ブログ)

参考まで - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

登記申請書

登記の目的 買戻特約抹消
原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消
権利者
兵庫県西宮市〇〇町〇番〇号
(申請人)山田太郎
義務者
兵庫県
抹消すべき登記
平成1年1月1日 受付
第 1111 号
添付情報 代理権限証明情報(特例により別送)
令和5年9月1日申請
  神戸地方法務局 〇〇支局 (登記所コード: )
代理人
兵庫県西宮市〇〇町〇番〇号
司法書士 とく
連絡先の電話番号 
登録免許税
金 1,000 円
登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

不動産の表示(1)
  土地   不動産番号:
 
 土地の表示
 対象登記の順位番号 1番付記1号