相続登記の依頼
田、畑、山林、原野で、
土地の固定資産の評価額が(1筆)10万円以下になっている。
市街化区域外で、法務大臣が指定する土地については、
相続(相続⼈に対する遺贈も含む。)による
所有権の移転の登記を受ける場合において登録免許税が非課税となる。
この登録免許税の免税措置が、
平成30年11月15日から施行されており、
これの適用があるかも。
場所は、杵築市
適用のある土地かどうかわからないので、
管轄の大分地方法務局杵築支局に確認すると、
「こちらは田舎なので、10万円以下の土地については、すべて適用になります」
えっ?杵築市って、すべて市街化区域外なの??
・・・
西宮市で調べると、
市街化区域外はすべて(全域・全部)適用になっている。
「法務大臣が指定する」となっていても、
市街化区域外=法務大臣指定になっているのではないだろうか。
だいたい土地の価格が(1筆)10万円以下って、
市街化区域ではあまり考えられないから、
ほとんど市街化区域外ではないだろうか。
市街化区域外はすべて法務大臣の指定になっているであれば、
地域の指定なんてなくして、土地の価格が10万円以下という要件だけでよかったのではないだろうか、と思う(まさか10万円以下になるように細かく分筆して相続登記をするなんて人はいないだろうし、それの方が土地家屋調査士の費用がかかるか・・・)。
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
追)日司連より、共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について通知がありました。
法務省民事局民事第二課において、共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における同項の適用の可否の判断をするに当たっての不動産の価額について国税庁に照会したところ、今般、国税庁から照会事案における不動産の価額については、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当であるとの回答があり、その旨法務局及び地方法務局にも周知が図られたとのこと。また、本年11月15日から本日までの間に、租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用があるにもかかわらず、登記所において同項の適用がないものとして教示を受け、共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の申請をしたものについては、補正及び登録免許税の還付手続を行うことができる場合があるとのこと。
追
後、法定相続分で間違いやすいのは、
兄弟姉妹相続で、両親を同じくする兄弟姉妹と、
一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合。
被相続人(直系卑属、直系尊属がおらず兄弟姉妹相続となっている場合)
の兄弟姉妹(相続人)で、
被相続人と両親を同じくする兄弟姉妹と、
一方のみを同じくする兄弟姉妹がいた場合、
一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、
両親を同じくする兄弟姉妹の半分になる。
兄弟姉妹は(両親の)養子も含まれ、
単独養子縁組で、両親(養親)を同じくしない場合も
同様と考えられる。
代襲相続と相続放棄と養子縁組 - 司法書士とくの日記(ブログ)