司法書士とくの日記(ブログ)

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銀行のカードローンと保証会社

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現在、債務整理の依頼は激減で、ほとんどありませんが、まれにあります。

 

債務整理(破産、民事再生、任意整理など)

銀行のカードローン債務がある場合で、

その銀行に「預金口座」がある場合

その預金口座が年金振込や給与振込口座になっている場合は、

年金や給与の振込口座を別の(借金と関係のない)口座に変更してもらいます。

それは、カードローン債務がある銀行に、司法書士債務整理の受任通知を出すと、銀行が、カードローンの保証会社に代位弁済を請求する前に、その預金口座残をカードローン債務と相殺することがあるからです。

(銀行のカードローンは保証会社が保証をしており、滞納や司法書士などの債務整理になると、保証会社が代位弁済をし、債権者はその保証会社になります)

年金や給与が振込まれていて、その口座にある程度の残があれば、その全額がカードローンの返済(相殺)に充てられてしまいます。要するに預金口座がいったん(一時)凍結され出金ができない状態になる(場合がある)ということです(相殺される時点での口座残高は相殺され0円になってしまう)。

(ただし、すべて、そのようにされるかというと、(経験上ですが)そうでもないようで、事業系ローンと異なり一般消費者向けのローンの場合は、ケースにより、されたりされなかったり・・・この辺、契約上できるようになっていても取扱上しないのか?よくわかりません)

年金や給与を出金できないとなると生活できなくなるリスクがあるので(リスク回避のため)上記のような対応(年金や給与の振込口座を別の(借金と関係のない)口座に変更)をとります。

また、銀行に対しては受任通知を出さなくても、そのカードローンの保証会社に受任通知を出すと、司法書士債務整理がなされた事実が、そのカードローン債務がある銀行へも知らされ、同じようになる場合があるようです。

銀行のカードローンの保証会社は、三菱UFJ銀行であればアコム三井住友銀行であればSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)などになり、その保証会社からも直接借入がある場合は、受任通知を出す際、注意が必要です。

銀行にカードローンなどの借金がない場合は大丈夫ですが・・・

 

大分前(昔)ですが、

あるカード会社に受任通知を送ったところ、

まったく関係のない〇〇信用金庫から電話があってビックリしたのを覚えています。

受任通知を送ったカード会社が、当時、その〇〇信用金庫のカードローンの保証会社になっていましたが(後で判りました)、依頼者は〇〇信用金庫に口座はありましたが、カードローンなどの借金はありませんでした。〇〇信用金庫に借金がないにも関わらず、(なぜか)カード会社から〇〇信用金庫に、司法書士から受任通知があったことが知らされていたことになります(つつぬけです。蜜月というか・・・)。

 

また、(年金や給与振込の)預金口座が他の借金の返済振替口座になっている場合は、受任通知を出しても、すぐには返済振替(自動引き落とし)が止まらないことがあるので、口座に残があれば返済になってしまいます。

銀行のカードローンの受任通知先 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

(当事務所から債務整理を依頼された方へ渡す案内文 例)

注意

1)借金のある金融機関の預金口座が、給与・年金等の振込口座となっている場合。預金が凍結され、お金が引き出せなくなる場合があります。

2)返済が自働振替(自働引落とし)となっている預貯金口座が、給与・年金等の振込口座となっている場合。

給与・年金等の振込口座を変更すること。

預貯金残高をできるだけ0円にすること。

3)プロバイダーの費用、保険料、電話料金等がカード利用となっている場合

ほっとくと自動的に利用(借入)したことになるので、至急、カード利用できないように停止・解除等の手続を取ること。

4)預金口座残不足の際、自動的に貸付(立替え払い・貸越)となる場合

その口座から引き落とされるものがある場合、注意が必要。

自働借入にならないようにする必要がある(公共料金の引落としの場合、その分は入金しておく、もしくは金融機関にかけあって自働借入にならないよう手続をする、口座解約 等)。すでに限度額いっぱいまで借入しており、これ以上、自働貸付にならないのであれば不要。(その口座が他の借金の振替返済口座になっている場合、残不足で自動借入になると、借入で他の借金を返済しているかたちになります)

その他、注意点

債務整理を決心した後は、借入は一切しない。

・返済については、一部の債権者に有利になるような返済はしない(債権者平等)。

・依頼した司法書士に隠し事をしない。

・生活再建のため、家族、配偶者の協力は不可欠。

・借金の原因・家計などをよく考え、生活再建ヘ向け努力する。

依頼した司法書士とは、できる限り連絡がとれるようにしておいて下さい。

受任後、連絡が取れなくなった場合、司法書士としては、受任を解除することになります。

債務整理は、司法書士にまかせっきりではできません。必要書類の収集、家計簿作成、借入状況などの聞き取り 等、本人の協力が必要となります。

裁判所や債権者からの通知・手紙等は、早期に、依頼した司法書士に提出して下さい。

手続後、闇金等からの借入勧誘等(ダイレクトメール、電話、身の覚えのない請求、勧誘 等)などが増える場合があるので(特に官報に住所、氏名が掲載される破産・再生)、応じないようにして下さい。無視するのが一番です。

*ただし、裁判所からの送達については、司法書士等、専門家にご相談下さい。

*不明な点、不安な点などがあれば、遠慮なく、ご相談下さい。

 

債務整理の講義録 平成26年のもの)

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kougirokusaimu.pdf