(髪が伸びて気になったので)
久しぶりに床屋(散髪屋)で
髪を切ってもらおうと思って行ったところ、
すごく混んでいたのでやめた。
実は床屋へは何年も行っていない。
それは、
(コロナとはまったく関係なく)
自分で家でカットしているからである。
今回も、自分でするか・・・
(すこし出てきた下腹も気になる)
さて、
株式会社の設立当初の役員(取締役)の任期
例えば、
設立日(登記申請日)が、平成25年10月5日の会社
事業年度は、10月1日から翌年9月30日の年1期
定款規定
(取締役の任期)
第〇条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
となっている場合
設立当初の取締役の任期は、
(設立日の平成25年10月5日から)
10年後の
令和5年9月決算の定時総会の終結時まで
になる。
でも、ふと疑問が・・・
「選任後」となっているので、
例えば、設立当初の取締役が、
(設立前の)平成25年9月25日に発起人により選任されている場合は?
この選任は、9月30日より前なので、
選任後10年以内に終了する最終の事業年度は、令和5年9月30日ではなく、
令和4年9月30日となり、
もしかして、令和4年9月決算の定時総会の終結時まで??
・・・
でも設立前というのは会社自体が存在しないのだから、
会社成立前の選任時が基準というのはおかしく、
やはり、設立時が基準になるのだろうな(すっきりしませんが)。
このような細かい、ささいなことが(ふと)気になったりする。