司法書士とくの日記(ブログ)

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通院同行など

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前ブログで当方成年後見人がご本人の通院同行(付添い)をしている記事を上げましたが、専門職の成年後見人がなぜ通院の付添いをしているのか?という問いがありました・・・(専門職の成年後見人の職務には身上監護も含まれますが、これは手配や契約のことで、実際の介護、病院への付添いなどの事実行為は職務ではないという前提があります)

個別の事情による・・・

施設に入っている方ですが、施設に入所する際、施設では通院同行できないので、家族さんにしてもらうことが入所の条件になっていた(ただし関与の家族・親族はいない)、また、施設の訪問診療では対応できず、月1回の通院は必要で、(一人で通院は無理)ヘルパーさんを依頼するだけの経済的余裕はない方、基本、月1回なので、ご本人との面談を兼ねることができる、などの理由で、専門職の成年後見人ですが通院の付添いをしています。ヘルパーさんを依頼することができたとしても、介護タクシーの手配、費用支払い、お医者さんから病状を聞く、などは必要なので、同行はすると思います・・・

(過去ブログより)

専門職の成年後見人が通院同行する義務まではありませんが、

基本は、(介護保険外の自費になっても)介護サービスのヘルパーさんを手配することになりますが・・・

通院同行のような事実行為は職務ではないといっても、通院が必要となった場合は、身上監護のため、それができるように手配・段取りをすることは職務内となりますので(ご本人の希望や状況に応じた身上監護は職務)、急な通院でヘルパーさんを頼むことがむずかしいケース(費用面含む)や、病院と契約、(直接)説明を受ける必要がある場合は、同行することはあります。

月に1回程度はご本人と面談が必要となりますので、それを兼ねて月に1回程度の定期の通院であれば同行しているケースも聞きます。

また、救急搬送された場合や入院することになった場合は、病院に行って、いろいろな手続、説明を受ける、ケースにより入院に必要なアメニティ用品の準備をします。

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