司法書士とくの日記(ブログ)

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相続登記の登録免許税の免税

下肢静脈瘤の手術後、1週間は(基本)24時間、弾性ストッキング着用になります。その後、夜寝ている時は着用しなくてもよくなりますが、1カ月ぐらい、昼間は着用になっています。現在、術後4日経ちますが、手術した左足の先がむくんでいて、靴がきつい感じになっています(これが解消していくのか)・・・

 

(さて、話はまったく変わって)

相続登記(土地の相続を原因とする所有権移転登記、又は土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記)の登録免許税の免税が、土地の価額「100万円以下」になりましたので、この辺(阪神間)の市街化区域でも私道部分なんかは、(計算上100分の30にしたりしますので)免税となる場合があります。

今回、これに該当する相続登記を申請しましたので、

「不動産の表示(3)の不動産については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」として申請しました。

また、持分移転なんかの場合も該当するケースがでてくるかもしれません。

注)不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

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