司法書士とくの日記(ブログ)

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土地の評価が不明なので平米単価を出してもらう

職権で土地を合筆 - 司法書士とくの日記(ブログ)

国土調査で、

(行政の職権で)土地が合筆、分筆、地積更正、地目変更がなされ、

土地の登記内容が、国土調査による成果の前とまったく異なることになっている。

これが、令和4年2月になされており、

これらの土地について、相続登記の申請をする場合

固定資産税の土地の評価は、まだ国土調査による成果の前のものになっているため(来年の令和5年4月にならないと新しい評価が出ない)、

国土調査による成果後の土地の評価額がまったく判らない。

登録免許税の計算ができない。

 

市役所に相談した結果、国土調査による成果の後の土地について、それぞれ平米単価を出してもらうことになりました。

 

計算したところ、結局、すべて100万円以下なので、非課税となりました・・・

不動産の評価額(国土調査による成果) - 司法書士とくの日記(ブログ)