国土調査で、
(行政の職権で)土地が合筆、分筆、地積更正、地目変更がなされ、
土地の登記内容が、国土調査による成果の前とまったく異なることになっている。
これが、令和4年2月になされており、
これらの土地について、相続登記の申請をする場合
固定資産税の土地の評価は、まだ国土調査による成果の前のものになっているため(来年の令和5年4月にならないと新しい評価が出ない)、
国土調査による成果後の土地の評価額がまったく判らない。
登録免許税の計算ができない。
市役所に相談した結果、国土調査による成果の後の土地について、それぞれ平米単価を出してもらうことになりました。
計算したところ、結局、すべて100万円以下なので、非課税となりました・・・