司法書士とくの日記(ブログ)

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不動産登記の細かい注意点

(根)抵当権抹消登記で、

申請時に、(抹消原因時の)義務者の代表取締役の代理権が消滅している場合がある。

義務者の登記情報を確認してから申請するが、抹消原因から1か月ぐらいだから大丈夫だろう、と思い申請したところ、代表取締役がちょうど交代していた。

補正で次の文言を追記することになる。

「義務者の代表者 代表取締役〇〇〇〇の代理権限は消滅している。
代理権限を有していた時期は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日である。」

会社法人等番号と代理権不消滅 - 司法書士とくの日記(ブログ)

住宅ローンの抵当権抹消登記 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

相続登記で、評価額が100万円以下の土地については非課税となっているが、この辺の阪神間は、あまりケースがないので、例えば私道の公衆用道路、持分、マンションの敷地権なんかで、これに該当する場合、うっかり課税で計算しがち(ただし免税といっても1,000円程度のことが多いが)・・・

法務局の方が、(該当する場合でも)この非課税を利用していないことが多い、と言われていました(適用する場合、申請書に租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります)。

租税特別措置法第84条の2の3第1項による非課税の方は、相続により「土地」の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その「死亡した者を登記名義人とする」ために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする、というものですが、(租税特別措置法第84条の2の3第2項と同様)非課税対象は土地で建物を含まないので注意が必要です。

租税特別措置法第84条の2の3第2項→100万円以下の土地

租税特別措置法第84条の2の3第1項→死者名義の土地の分

相続登記の登録免許税の免税 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

住宅用家屋の登録免許税等の減税について、築年数の制限を撤廃して、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることになっています。中古マンションの売買で、昭和57年3月1日新築のマンションの(住宅用家屋の減税適用ありの)取引に関与しました。築40年以上経っていても、住宅用家屋の減税の適用の有無について、築年数の要件は満たします。なお、床面積については(従来通り)50㎡以上である必要があります(ワンルームマンションなどは、登記簿上の床面積に注意が必要、登記簿上の床面積が50㎡未満の場合は適用なし)。

令和4年4月1日から - 司法書士とくの日記(ブログ)

住宅用家屋証明書 - 司法書士とくの日記(ブログ)

住宅用家屋(租税特別措置法第74条、74条の2、74条の3) - 司法書士とくの日記(ブログ)