司法書士とくの日記(ブログ)

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耐震基準適合証明

登記の際の住宅用家屋の登録免許税減税。


家屋の築年数により適用できない場合がある。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jyuutaku.htm


しかし、建築士などによる「耐震基準適合証明書」が
あれば適用可能。


あまり意識していなかったが、
というより、


家屋を取得する前、
売主さんにある時点で証明書を取得する必要がある
(売主さんの協力が必要か)、


その証明書を取得するのに費用がかかる、
証明書を取得するのに日数がかかる、
また、証明のためリフォームが必要となるケースもある
(リフォームしないと適合しないケース)、
で、
苦労して証明書を取得するメリットが
あまりないような意識があった。


でも今回、不動産業者さんに指摘され、
登録免許税だけでなく、不動産取得税や住宅ローン減税にも
関係し、適用可であれば減税効果が大きいことがわかった。


様式
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
過去ブログ
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20080905