司法書士とくの日記(ブログ)

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仮登記の本登記(登録免許税)

死因贈与の仮登記がされている不動産(所有権)につき

その本登記をしました。

死因贈与執行者の指定はなく、

贈与者(死亡した方)が外国人であったため(相続人調査が困難)、

家庭裁判所死因贈与執行者を選任してもらい手続をしました。

死亡を証する書面は、死亡届記載事項証明書を取得。

なじみのない書類(死亡届記載事項証明書) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

登録免許税がややこしかったので以下まとめました。

 

仮登記の本登記(所有権移転)の登録免許税

 

贈与(死因贈与

仮登記がされているのが

平成15年3月31日以前の場合

税率1000分の16

登録免許税法第17条第1項
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項

1000分の20から控除するのは、1000分の4になります)

今回はこのケース。所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項の存在を知らないとこの税率はわかりません。

 

仮登記がされているのが

平成15年4月1日以降の場合

税率1000分の10

登録免許税法第17条第1項

1000分の20から控除するのは、1000分の10になります)

 

参考

なお、売買の場合

建物の売買は贈与と同じ

 

土地の売買の場合

仮登記がされているのが

平成15年3月31日以前の場合

税率1000分の12

登録免許税法第17条第1項
租税特別措置法第72条第3項

1000分の15から控除するのは、1000分の3になります)

 

仮登記がされているのが

平成15年4月1日以降、平成18年3月31日以前の場合

税率1000分の7.5

登録免許税法第17条第1項
租税特別措置法第72条第2項

1000分の15から控除するのは、1000分の7.5になります)

 

仮登記がされているのが

平成18年4月1日以降の場合

税率1000分の5

登録免許税法第17条第1項

1000分の15から控除するのは、1000分の10になります)

 

死因贈与による仮登記