死因贈与の仮登記がされている不動産(所有権)につき
その本登記をしました。
死因贈与執行者の指定はなく、
贈与者(死亡した方)が外国人であったため(相続人調査が困難)、
死亡を証する書面は、死亡届記載事項証明書を取得。
なじみのない書類(死亡届記載事項証明書) - 司法書士とくの日記(ブログ)
登録免許税がややこしかったので以下まとめました。
仮登記の本登記(所有権移転)の登録免許税
贈与(死因贈与)
仮登記がされているのが
平成15年3月31日以前の場合
税率1000分の16
(登録免許税法第17条第1項
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項
1000分の20から控除するのは、1000分の4になります)
今回はこのケース。所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第24条第4項の存在を知らないとこの税率はわかりません。
仮登記がされているのが
平成15年4月1日以降の場合
税率1000分の10
(登録免許税法第17条第1項
1000分の20から控除するのは、1000分の10になります)
参考
なお、売買の場合
建物の売買は贈与と同じ
土地の売買の場合
仮登記がされているのが
平成15年3月31日以前の場合
税率1000分の12
1000分の15から控除するのは、1000分の3になります)
仮登記がされているのが
平成15年4月1日以降、平成18年3月31日以前の場合
税率1000分の7.5
1000分の15から控除するのは、1000分の7.5になります)
仮登記がされているのが
平成18年4月1日以降の場合
税率1000分の5
(登録免許税法第17条第1項
1000分の15から控除するのは、1000分の10になります)