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清算型遺贈(司法書士話題)1

困ったこと。


いわゆる清算型遺贈(換価して金銭で遺贈)で
遺産不動産売却の前提として
遺言執行者が申請人となり、
法定相続人全員へ相続を原因として
所有権移転登記を申請することになりました。


が、
被相続人の住所が登記簿上の住所と異なり、
その沿革がつきません。


このような場合、通常の相続登記(申請人が相続人)
であれば、相続人全員の上申書(実印押印、印鑑証明書添付)
を添付したりします。


今回のケースは遺言執行者が申請人となっています。
このような場合、遺言執行者のみからの上申書で
いけるのかどうかが問題となります。


法務局に照会をかけたところ、
1、協力してもらえる
できるだけの相続人からも上申書を取得してほしい。
2、それがむずかしい場合、
被相続人が不動産を取得した際の権利証書(登記済証)か、
固定資産税の納税通知書を添付してほしい。
3、それすらむずかしい場合・・・さらに相談
とのこと
今回、相続人からの協力は期待できませんでしたが、
幸い、遺言執行者が権利証書(登記済証)を持っていたので、
それと、遺言執行者の上申書(実印押印、印鑑証明書付)
でいけました。
相続人の協力が得られず、
権利証書(登記済証)や固定資産税の納税通知書がなかった場合、
どうなっていたのでしょうか。
(不在籍不在住証明と遺言執行者の上申書でなんとか
お願いするしかありません)



さかのぼった戸籍が破棄等で取得できない場合、
「他に相続人がいない旨」の上申書を添付して
申請したりしますが、この場合は、遺言執行者からの
上申書のみでいけると考えます(私見)。
なぜなら、この清算型遺贈の場合の相続登記は、
売買の前提に登記手続上の「かたち」としてするもので、
あまり重要なものではないからです。
本当は、このような相続登記を経由せずに、
被相続人から買受人へ直接登記できればいいのですが。


清算型遺贈2)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20150410