困ったこと。
いわゆる清算型遺贈(換価して金銭で遺贈)で
遺産不動産売却の前提として
遺言執行者が申請人となり、
法定相続人全員へ相続を原因として
所有権移転登記を申請することになりました。
が、
被相続人の住所が登記簿上の住所と異なり、
その沿革がつきません。
このような場合、通常の相続登記(申請人が相続人)
であれば、相続人全員の上申書(実印押印、印鑑証明書添付)
を添付したりします。
今回のケースは遺言執行者が申請人となっています。
このような場合、遺言執行者のみからの上申書で
いけるのかどうかが問題となります。
法務局に照会をかけたところ、
1、協力してもらえる
できるだけの相続人からも上申書を取得してほしい。
2、それがむずかしい場合、
被相続人が不動産を取得した際の権利証書(登記済証)か、
固定資産税の納税通知書を添付してほしい。
3、それすらむずかしい場合・・・さらに相談
とのこと
今回、相続人からの協力は期待できませんでしたが、
幸い、遺言執行者が権利証書(登記済証)を持っていたので、
それと、遺言執行者の上申書(実印押印、印鑑証明書付)
でいけました。
相続人の協力が得られず、
権利証書(登記済証)や固定資産税の納税通知書がなかった場合、
どうなっていたのでしょうか。
(不在籍不在住証明と遺言執行者の上申書でなんとか
お願いするしかありません)
追
さかのぼった戸籍が破棄等で取得できない場合、
「他に相続人がいない旨」の上申書を添付して
申請したりしますが、この場合は、遺言執行者からの
上申書のみでいけると考えます(私見)。
なぜなら、この清算型遺贈の場合の相続登記は、
売買の前提に登記手続上の「かたち」としてするもので、
あまり重要なものではないからです。
本当は、このような相続登記を経由せずに、
被相続人から買受人へ直接登記できればいいのですが。