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死因贈与契約で受贈者が先に死亡した場合(2)

死因贈与契約で受贈者が先に死亡した場合
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20171031


不動産の死因贈与契約をしていて、
その仮登記もしている場合で、
受贈者の方が贈与者よりも先に死亡してしまった場合


贈与者の方(ご存命)が、
その死亡した受贈者の相続人の方などへ
死因贈与する意思がある場合は、
(受贈者が死亡してしまった死因贈与契約は合意解除して)
あらためて、その(受贈者の相続人の方などへの)
死因贈与契約をしてもらうのが、望ましいと思われます。


その登記手続(メモ)
受贈者が死亡した死因贈与の仮登記につき相続による
移転登記をした上、抹消登記をする。
抹消の前提として仮登記権利の相続登記が必要になります。
あらためての(受贈者の相続人の方などへの)
死因贈与契約の仮登記をする。


1、すでになされていた仮登記(受贈者が死亡した死因贈与のもの)
の相続を原因とする移転登記
2号仮登記の移転なので、登録免許税は不動産1個につき1000円
相続登記なので、相続人からの申請による


2、すでになされていた仮登記(受贈者が死亡した死因贈与のもの)
の抹消登記(原因は解除など)
1の登記の登記識別情報添付で(もしくは連件で)、
1で相続登記をした相続人(仮登記名義人)による単独申請が可能
仮登記名義人(1で登記をした相続人)の
3カ月以内の印鑑証明書添付(原本還付不可)、実印押印が必要
登録免許税は不動産1個につき1000円
(1の相続登記をしているので、
仮登記した際の登記済証もしくは登記識別情報は不要)


3、あらたな(受贈者の相続人の方などへの)死因贈与契約の仮登記
贈与者(義務者)の承諾書(印鑑証明書、実印押印が必要)があれば、
受贈者(権利者)の単独申請が可能
この贈与者(義務者)の承諾書に付ける印鑑証明書には
期間の制限はありません(原本還付は不可)。
死因贈与契約を「公正証書」でした場合、
公正証書に贈与者が仮登記を承諾する旨の規定があれば、
それを承諾書とすることが可能(この場合、印鑑証明書は不要)
登録免許税は、課税価格(不動産の価額)の1000分の10
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/siinzouyo.htm



贈与する意思があるのであれば、
死因などとすることなく、そのまま贈与すればいいのでは?
と思ったりするが、
贈与税の関係で税理士から、死因贈与をアドバイス
されていたりします。
遺贈でも同じ効果があるが、遺贈の方は、
自由に撤回できたり、仮登記はできないなど、
それぞれメリット、デメリットがあります。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/siinzouyo.htm