司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

2019-10-14から1日間の記事一覧

民法改正(相続法改正)2

(つづき) ポイントのみ 令和1年7月1日施行 1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与につき、特別受益の持ち戻し免除の意思を推定し、遺産分割において特別受益の持ち戻し計算を不要とする(903条4項)。居住用かどうかは、…