司法書士とくの日記(ブログ)

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民法改正(相続法改正)2

(つづき)

ポイントのみ

 

令和1年7月1日施行

1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与につき、特別受益の持ち戻し免除の意思を推定し、遺産分割において特別受益の持ち戻し計算を不要とする(903条4項)。居住用かどうかは、贈与等の時点の利用状況で判断。

施行前にされた遺贈又は贈与については適用なし。

この規定により、居住用不動産の遺贈又は贈与を受けた配偶者は他の相続人より多くの遺産を取得できる。

これはあくまでも「推定」なので、遺言などで、免除しないとすることはできる。

 

2、預貯金の仮払い制度

遺産分割前でも一定の預貯金債権の行使が可能に(909条の2)

(1)家庭裁判所の関与なし

債権ごと(普通預金、定期預金)3分の1×法定相続分

上限は法務省令で定める150万円(債務者ごと、金融機関ごと)

〇〇銀行に普通預金600万円、定期預金900万円

相続人が子二人(AとB)の場合(法定相続分 各2分の1)

Aが〇〇銀行に出金を求める場合

普通預金600万円×3分の1×2分の1=100万円まで

定期預金900万円×3分の1×2分の1=150万円まで

ただし、上限は150万円なので、

〇〇銀行では、普通預金で100万円出金した場合、

定期預金は50万円までしか出金できない。

ただし、上限150万円は「債務者ごと」なので、〇〇銀行で上限の150万円に達しても、他の銀行に口座がある場合、他の銀行への出金依頼は可能

権利行使された預貯金債権は一部分割により取得したものとみなす。

施行日前に開始した相続についても、施行日以降の行使可能

(2)家庭裁判所の関与で仮分割

家事事件手続法 第200条第3項

 

3、家庭裁判所での実務(要件を明確にして明文化)

(1)遺産の一部分割が可能(第907条)

(2)遺産分割前の処分された遺産を分割対象にできる(第906条の2)

遺産分割調停などの家庭裁判所での実務では、遺産分割前に処分された遺産については、不法行為や不当利得で処理するとして、遺産に含めないで手続きが進められることがあったが、(それだと不公平が生じるので)一定の要件を満たせば、遺産に含めることができる。

 

4、遺言執行者の権限

(1)遺言執行者は、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(1007条2項)。

改正前は、相続人への財産目録の交付規定(1011条)はあったが、遺言内容の通知規定はなかった。

これは、施行前に開始した相続でも、施行日後に遺言執行者になるものにも適用される。

(2)特定財産承継遺言=遺産の分割の方法の指定して遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)

遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(1014条)。

改正前は、不動産を相続人に相続させる旨の遺言の場合、登記申請できるのは相続人で遺言執行者は登記申請できないとされていたが、この規定により、遺言執行者もできるようになると思われる。

ただし、施行前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については適用しない(施行日以降にされている遺言に適用)。

 

5、遺留分

遺留分減殺請求(物権的効力)→ 遺留分侵害額請求権(金銭債権発生)に

遺留分が金銭請求になったので、遺言執行の際、遺留分請求をほとんど気にする必要がなくなった。ただし、施行日前に発生した相続については、まだ物権的効力あり)

相続人への贈与は、特別受益に該当する贈与につき相続開始前10年間にしたものに限り遺留分算定の基礎となる財産の価額に参入(1044条)

判例は時期を問わず原則参入としていたが、それを10年に限定した。

相続人への贈与については、(遺留分算定の基礎となる財産の価額に参入されるのは)特別受益にあたる贈与に限られる。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする(知らなくても10年の経過により消滅)。1年以内に請求すれば金銭債権となる。この金銭債権の消滅時効は、令和2年4月1日から施行される改正民法では、5年になっている(改正民法166条)。

 

6、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(899条の2)。判例理論の一部変更。

改正前は、遺言による相続分の指定や、相続させる旨の遺言(遺産分割方法の指定)の場合、(判例により)登記をしていなくても第三者に対抗できるとされていたが、取引の安全をはかるため変更された。

上記4(2)の遺言執行者が登記できると合わせて、不動産の場合、早期に遺言の内容を登記する必要性が高まった。

(つづく)