また、不動産の「漏れ」に遭遇
公正証書遺言で、
不動産を特定して、「遺贈する」になっていますが、
「権利証書(所有権の登記済証)」を見ると、
遺贈されている不動産以外の不動産の記載があります。
登記簿を確認したところ、遺言者の持分があり、
遺贈の不動産に付随するような「道路部分の不動産」であることが判りました。
遺言書に、この不動産(道路部分の持分)が入っていません(遺言書に記載なし)。
遺言者としては、ここの不動産を遺贈ということで、おそらく道路部分も含めての遺贈の意思だったかと思いますが、遺言をしたとき、道路部分に持分があるなんて知らず、このように不動産の一部が抜け落ちた遺言がなされたと思われます。
遺言書に記載のある不動産
〇〇市〇〇〇町111番の土地
〇〇市〇〇〇町111番地、家屋番号111番の建物
遺言書に記載のない(漏れている)不動産(道路)
〇〇市〇〇〇町112番の土地(遺言者の持分 5分の1)
公正証書遺言で、きちんと登記簿どおりの記載で不動産が特定されているので、記載のない道路部分の不動産を含める解釈はむずかしいと思います。
(「その他、一切の不動産を〇〇に遺贈する・・・」などの記載がない遺言です)
これをきちんとしようと思ったら、(この漏れている不動産につき)まず相続人名義に相続登記をして、相続人から、この(相続人でない)受遺者に贈与か売買かで移転しなければなりません。
そうでなければ、この道路部分の持分だけ宙に浮いてしまう事案になってしまいます。
抜け落ちている(漏れている)不動産 - 司法書士とくの日記(ブログ)