土地の相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の登録免許税の免税
相続登記をする土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税が非課税となります。
マンションの敷地権についても適用があります。
今回、敷地権付きマンションの相続で、相続する持分が10分の1だったので、敷地権については価額が100万円以下となり、敷地権については非課税となりました(建物の専有部分は課税)。
不動産の表示(1)の敷地権につき租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
(前ブログ)
相続登記(土地の相続を原因とする所有権移転登記、又は土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記)の登録免許税の免税が、土地の価額「100万円以下」になりましたので、この辺(阪神間)の市街化区域でも私道部分なんかは、(計算上100分の30にしたりしますので)免税となる場合があります。
今回、これに該当する相続登記を申請しましたので、
「不動産の表示(3)の不動産については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」として申請しました。
また、持分移転なんかの場合も該当するケースがでてくるかもしれません。
注)不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。