司法書士とくの日記(ブログ)

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相続登記の免税1−1

土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設


2つあって、その内1つが次のものになる。


1、相続により「土地」の所有権を取得した者が
当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、
その者の相続人等が平成30年4月1日から
平成33年3月31日までの間に
その「死亡した者を登記名義人とする」
ために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。


死者名義に相続登記をする場合に適用がある。
とされている。
このようなケースは経験上、あまりない。


中間の相続が単独相続になっていないので、
やむを得ず、いったん死者名義に相続登記して、
そこからさらに相続登記をする場合か、


一人遺産分割協議ができないケース
なんかが考えられるか
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20160724


A名義の不動産がある。
Aには妻Bと子Cが一人いる。
Aが死亡し、
相続登記をしない間に妻Bが死亡
相続人が子Cのみとなったケース


Bの生前にCが取得する旨の
遺産分割がなされていない場合


A→(亡)B・C名義に相続登記をして、
B持分全部→Cへ相続登記をする。
この(亡)B名義にする部分について、
免税となるのであろうか。
(この亡B名義にする持分部分について適用あり)


数次相続でも、
中間の相続が単独相続になっている場合は、
最終の相続人へ1件で相続登記ができるので、
(わざわざ死者名義に登記はしないので)
この免税は関係ないということになる。


数次相続が生じている相続で、
(遺産分割ができず、もしくはせず)
法定相続で順次登記をせざるを得ない場合
(売却前提で、順次、相続登記をする場合など)に
メリットがあるかな。

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