1、相続登記の登録免許税の免税
令和7年3月31日まで延長(3年延長)
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税の分
土地の区域の制限は撤廃(全国の土地に)
10万円以下が100万円以下に拡大
個人が令和7年3月31日まで間、土地の(土地の区域の要件は廃止)相続による所有権の移転登記及び表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記において、当該登記の時における当該土地の価額が「100万円以下」であるときは、当該登記に対する登録免許税を免税とする。
要件が100万円以下となり、適用範囲がかなり広がる。
田舎の自宅の宅地なんかは、100万円程度のものも多く、微妙な線引きのように思われます。
土地の区域の制限がなくなり市街化区域でも持分移転や、平米数の小さい土地、私道部分なんかは100万円以下になることがあるので注意が必要。
租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
令和7年3月31日まで延長
相続により「土地」の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が令和7年3月31日までの間にその「死亡した者を登記名義人とする」ために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。
2、住宅用家屋の登録免許税の減税
2年延長され令和6年3月31日まで
築年数の制限を撤廃して、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とする。
3、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置
令和6年3月31日までの間に作成されるものに延長(2年延長)
不動産譲渡契約書
契約金額
50万円以下 印紙200円
50万円超 100万円以下 印紙500円
100万円超 500万円以下 印紙1,000円
500万円超 1000万円以下 印紙5,000円
1000万円超 5000万円以下 印紙1万円
5000万円超 1億円以下 印紙3万円
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