司法書士とくの日記(ブログ)

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相続登記の免税1−2

土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
(前ブログの続き)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20180329


2つあって、その内1つが次のものになる。


1、相続により「土地」の所有権を取得した者が
当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、
その者の相続人等が平成30年4月1日から
平成33年3月31日までの間に
その「死亡した者を登記名義人とする」
ために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。


死者名義に相続登記をする場合に適用がある。
とされている。
このようなケースは経験上、あまりない。


法務局から提示された例として、
被相続人
相続人B
BがXへ売買
Bが死亡
登記名義がAのままになっている場合


Xへ売買を原因とする移転登記をするためには、
まず、(亡)B名義に相続登記をする必要がある。
この登記が免税となる。


これも実際はあまりないと思われる。
登記簿上A名義のままになっている土地を
売買する場合
通常、Bへ相続登記をしてから売買(決済)をするので、
売買されているということは、
通常の取引の場合、B名義への相続登記は完了している
ということになる。
A名義のままで売買が完了していることはあまりないと思われる。

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