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相続登記の免税2

土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設


2つあって、その内もう1つが次のものになる。


2、個人が
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日」から
平成33年3月31日までの間、「市街化区域外の土地」で
市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして
法務大臣が指定する土地」について
相続による所有権の移転登記を受ける場合において、
当該移転登記の時における当該土地の価額が「10万円以下」であるときは、
当該移転登記に対する登録免許税が免除される。


「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日」から
とあるから、4月から適用されるわけではなく、この法案
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)は審議中なので、
まだ適用時期(施行時期)は未定です。


市街化区域外ということだから、
(10万円以下ということからも)田とか畑が考えられる。
法務大臣指定の)田とか畑を多く所有(相続)している方で、
1筆は、10万円以下(例えば1筆2万円)だが、
それが例えば50筆あるとすると、
(例)1筆2万円×50筆=100万円
免税がないとすると、相続登記の際
100万円×1000分の4=4000円の登録免許税がかかるが、
これが免税となる。
多く所有していないと、あまりメリットはない。

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