司法書士とくの日記(ブログ)

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生活保護に関して(おむつ代等支給申請)

私が成年後見人等になっている方で、

1回目のコロナワクチン接種は済ませたが、

2回目接種の3週間後までの間に、

急な入院となり、2回目ができなくなった方が二人います。

(あまり間が開くと、1回目からやり直しになるようです)

 

また、1回目のコロナワクチン接種の前日に発熱があり、

1回目できなくなり、その後、予約が取れない方が一人います。

 

施設入所の方は順調に接種されていますが、

なかなか全員接種とはいきません・・・

 

さて、市によって異なる場合がありますが、備忘録として

 

生活保護

 

被服費(おむつ費)支給申請

おむつ代や尿取りパット代について支給

意見書の箇所は医師に記載してもらう。

(この医師の意見書は、通常6カ月間有効なので、6カ月間は医師の意見書記載は不要だが、7カ月目からはあらためて必要となる)

毎月請求するのが原則だが、3ヶ月以内の請求であれば認めてもらえる。

それを超えた場合は市の福祉事務所と相談

月の上限あり、20,600円ぐらい

 

医療扶助(移送費)申請

病院への交通費を請求

病院の来院証明が必要となる。

後で、市の福祉事務所から病院へ意見書が送付される。

 

住宅維持費支給申請

生活に必要な場合

(被保護者が現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修その他維持のための経費を要する場合に認定すること)

年間の金額に上限あり(年間上限確か10万円ぐらいだったと思う・・・)

2社(者)以上の見積りが必要

今まで認められたもの(当方が成年後見人等になっているケース)

給湯器

便座

 

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2015-06-09