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成年後見人が遺言書の保管者として検認申立2

成年後見人(当職)が、被後見人本人の自筆証書遺言を預かり所持・保管していたので、被後見人本人の死亡後、成年後見人(当職)が遺言書の保管者として、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをしました。

成年後見人が遺言書の保管者として検認申立1 - 司法書士とくの日記(ブログ)

申立の際、被相続人(遺言者)の最後の住所、最後の本籍や、相続人の住所が記載された「法定相続情報一覧図の写し」を取得し、それを添付したので、戸籍類は一切不要でした。

・・・つづき

検認期日は、申立してから3カ月後になりました。家庭裁判所では「件数が多くて・・・」ということで検認が(とても)混んでいて大分(ずいぶん)先の期日となりました(自筆証書遺言って、そんなに多いのか?)。

 

なお、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要になりますが、法定相続人全員に通知する関係で、法定相続人の調査が必要な点は変わらず、この辺の手間としては、(家庭裁判所で検認する場合と比べ)そんなに変わらないのではないか・・・、と思っていましたが、

このように家庭裁判所での検認期日が大分先(数カ月後)になってしまうことを考えると、(検認する場合のような期日がない分、比較的早くできるという点においても)法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用するメリットはあるのかと思いました。

自筆証書遺言の法務局への保管制度について2 - 司法書士とくの日記(ブログ)

相続人全員に通知 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

検認期日

遺言書と、申立の際に使った印鑑、(検認済証明書を発行してもらうため)収入印紙150円を持参

法定相続人全員に対して、当職より、事前に詳しい案内書を送付していたこともあり、相続人で(この検認期日に)家庭裁判所へ来られた方はいませんでした。

参加者は申立人の私一人です。

裁判官が遺言書を確認し、5分ぐらいで終わりました。

裁判所で用意されていた遺言書検認済証明書交付の申請書に日付と氏名を記載して押印し提出

待つこと10分ぐらいで、遺言書(原本)に証明書が合綴してある遺言書検認済証明書が交付されました。

 

この検認申立てをしたこと(検認申立手続き作業)が、成年後見人の報酬に加味されるのかどうか?は(すこし)気になります。本人の遺言実行の事前手続きで財産引継ぎのためにしており、これは「本人のため」といえるのか?「相続人のため」の事務か?遺言書の保管者としてしているので、成年後見人の職務といえるのかどうか?微妙なところです。

加味はむずかしいかもしれませんが、最後の報酬付与申立のところでは、一応、「検認手続きをしました」(のでよろしくお願いします)というような記載はしておこうと思います。

なお、検認申立てに係る実費部分については、(原則は申立人負担ですが)後見の財産引継ぎに必要な事務(後見の死後事務)として、本人(被後見人)の財産から支出することは可能かと考えますがどうでしょうか?

つづく・・・