司法書士とくの日記(ブログ)

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救急搬送2(来院証明書)

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自宅でほぼ寝たきりの高齢の方、コロナワクチン接種の予約を近くの病院に打診していますが、「現在予約をストップしている」とか、「普段診ている方のみ」とかで、接種の予約がなかなか取れません(かかりつけの訪問診療の先生はインフルエンザの予防接種はいつもしていただいていますがコロナワクチン接種はされていません)。

訪問介護訪問看護、訪問診療、デイサービスを利用されていて、人に会う機会は多いので、(ご本人に拒否はなく)ケアマネさんと相談した結果、接種しておいた方がよいということになっていますが・・・

 

さて、最近、連続ですが・・・

 

昨日(日曜日)

ケアマネさんから、当方が成年後見人になっている方(生活保護で、ご自宅で介護サービスを受けている方)が救急搬送される旨の連絡がありました。

朝、ヘルパーさんが、

ご自宅で倒れて動けなくなっているのを発見し、

救急車を要請されたということです。

 

ヘルパーさんは救急車に同乗して病院まで付添いはできないので、

急遽、当方(成年後見人)が駆けつけて、病院まで行きました。

幸い、検査で異常はなく、脱水症状があるので、点滴をして、

様子見で、入院することになりました。

 

生活保護を受けておられ、

介護保険外のサービスを頼める経済的余裕はないので)

入院となった場合、

病院のアメニティ用品(テープ式のおむつ、尿取りパット、タオル、バスタオル、ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプーリンス、ボディソープ、コップ、スプーン、お箸、電気ひげそり、下着、履物など)の準備、購入(購入代金はご本人の財産から支出になりますが)、持参、ケースにより洗濯、退院の際の付添い、などは成年後見人ですることになります。

普段、服薬している薬も必要になりますので、常日頃から(お薬手帳、処方されている薬を)把握しておいた方が慌てずに済みます。

 

ご自宅で生活されている方の場合、ヘルパーさん(介護事業所)や、ケアマネさんが、(ケースによっては、かかりつけのお医者さんの指示のもと)救急車を要請する場合が多いですが、当方(成年後見人)で救急車を呼んだのは今まで2回あります。

 

追(生活保護

退院の際、(車椅子での移動となる方)

介護タクシーを利用するケースが多いと思いますが、

その介護タクシー代を生活保護の生活扶助でまかなえない場合は、役所の生活保護課(福祉事務所)に医療扶助(移送費)の申請をします。入院した医療機関で、申請書の来院証明書に証明してもらい申請します。生活保護課(福祉事務所)からは、別途、病院に意見書の送付があるようです(審査に1カ月以上かかります)。 

 

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