相続人判断の初歩的なミス
専門家と言われる方でも、
以下のようなミスをしているケースに何度か遭遇したことがあります。
(お亡くなりになった)被相続人 A
令和2年5月1日死亡
Aの配偶者はすでに死亡
Aには、子3人
BCD
がいるが、
Bは死亡しており、
そのBには妻と子がある
というケース
Aの相続人は誰か?
子のCDは相続人である
これはいいとして
(亡)Bについては・・・
Bが、Aより先に亡くなっている場合(例えば令和2年4月1日死亡)は、
代襲相続となってBの子(Aからみて孫)が相続人となります。
ですから、Aの相続人は、CDと、Bの子になります。
Bの妻は相続人ではありません。
しかし、
Bが、Aより後に亡くなっている場合(例えば令和2年6月1日死亡)は、
代襲相続ではく、数次相続となり、
Aの相続人は子のBCDで、
その後、Bの死亡により、
Bの相続人が、Bの妻と子ということになります。
Bの妻も相続人になります。
B死後の、(Bより先に亡くなってる)Aの相続については、CDと、(Bの相続人である)Bの妻と子で遺産分割協議をすることになります。
この、Bが、Aより後に亡くなっているケースにもかかわらず、
相続人をCDと、Bの子(のみ)として、遺産分割協議が進められていることがあります。
Bの妻(配偶者)が抜けてしまっている・・・
(なお、Bが妻と離婚している場合はBの(前)妻は相続人としては出てきませんが)
私も補助者のときは、うっかり、初めの段階で間違っていることはありましたが、遺産分割協議がすべて整った、という段階まで判らないということはありませんでした。
相続人が抜けている場合は、また、一から協議やり直しになることがあります。