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相続人判断の初歩的なミス

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相続人判断の初歩的なミス

専門家と言われる方でも、

以下のようなミスをしているケースに何度か遭遇したことがあります。

 

(お亡くなりになった)被相続人 A

令和2年5月1日死亡

Aの配偶者はすでに死亡

 

Aには、子3人

BCD

がいるが、

 

Bは死亡しており、

そのBには妻と子がある

というケース

 

Aの相続人は誰か?

 

子のCDは相続人である

これはいいとして

 

(亡)Bについては・・・

 

Bが、Aより先に亡くなっている場合(例えば令和2年4月1日死亡)は、

代襲相続となってBの子(Aからみて孫)が相続人となります。

ですから、Aの相続人は、CDと、Bの子になります。

Bの妻は相続人ではありません。

 

しかし、

Bが、Aより後に亡くなっている場合(例えば令和2年6月1日死亡)は、

代襲相続ではく、数次相続となり、

Aの相続人は子のBCDで、

その後、Bの死亡により、

Bの相続人が、Bの妻と子ということになります。

Bの妻も相続人になります。

B死後の、(Bより先に亡くなってる)Aの相続については、CDと、(Bの相続人である)Bの妻と子で遺産分割協議をすることになります。

 

この、Bが、Aより後に亡くなっているケースにもかかわらず、

相続人をCDと、Bの子(のみ)として、遺産分割協議が進められていることがあります。

Bの妻(配偶者)が抜けてしまっている・・・

 

(なお、Bが妻と離婚している場合はBの(前)妻は相続人としては出てきませんが)

 

私も補助者のときは、うっかり、初めの段階で間違っていることはありましたが、遺産分割協議がすべて整った、という段階まで判らないということはありませんでした。

相続人が抜けている場合は、また、一から協議やり直しになることがあります。

 

代襲相続と相続放棄と養子縁組 - 司法書士とくの日記(ブログ)

2018-03-15