(備忘録)
12月と1月は月間走行距離が200キロを超えました。
1月、237キロ
月間走行距離が200キロを超えると、故障のリスクが高まってきます。
現在、次のような痛みがあるので、走るのを止めています。
右脚の膝の痛み(前からのもの)
これは走り始めに痛み、(なぜか)走っているうちに痛みはなくなります(走り始めイテテテとなりますが、体がまっすぐ真下着地になると痛みがなくなります)。
左脚のアキレス腱の痛み(最近、生じたもの)
これは走れば走るほど、徐々に痛みが増加していきます。
この左脚アキレス腱の痛みがやばい感じです。
(何度か温泉「熊野の郷」に行って回復を試みています)
なんとか、3月3日の丹波篠山ABCマラソンに支障のないようにしたいと思います。
さて、(まったく話は変わって)確定申告について(すこし・・・)
当方が後見等をしている方
投資信託や株式を持っておられる方が亡くなられましたので、
配当、年金等から源泉徴収されている方は一人もおられず(全員、住民税非課税)、
還付申告できる方はなくなり、
(国民健康保険料算定等のために住民税の申告が必要な方を除き)
(現在)当方で、後見等をしている方で確定申告(還付申告)が必要なケースはなくなりました。
自分の確定申告のみ、すればよくなっています。
今回の令和5年分の所得税確定申告で、
青色申告決算書の書式で変更点があり、
3ページ目に「売上(収入)金額の明細」「仕入金額の明細」欄が追加されています。
具体的に書くのは4つ(4行)だけで、残りはまとめて合計を書くようになっています。
司法書士の場合、売上は不特定多数の一般のお客様になるので具体的には書く必要はないと思われますが、書くとしたら収入の多い分の上位4つ分になると思います。私の場合は、この4つは後見業務になります(1年分をまとめて受け取るので・・・)。収入の上位4件分の被後見人等の氏名、住所、収入(インボイス適格請求書発行事業者の登録番号はもちろんありません)を書くことになりますが、あまり意味がないと思うので具体的に書くようになっている4行分は空欄にしようと思います。
(追 後で税理士の先生に聞いたところ、税務署への印象の点で、個人名、個人住所でも書いておいた方が良いようです・・・)
なお、今回の確定申告から、
「所得税」と「個人住民税」で異なる課税方式の選択はできなくなっています。