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固定資産課税明細書

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コロナ禍の中、

今年の年末は落ち着いています・・・

 

(備忘録)

日本司法書士会連合会あて

令和2年12月

法務省民事局民事第二課

不動産登記の申請に当たり、申請人が保有する固定資産課税明細書により固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格を確認することができる場合には、当該明細書を利用していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

という案内が来ています。

 

毎年5月か6月頃に役所から届く、固定資産税の納税通知書には、不動産の評価額が記載されている課税明細書が付いていますが、不動産登記申請の際、別途、役所に評価証明書の交付申請をしなくても、これを利用して不動産登記の登録免許税を計算し、申請の際、これを添付するで大丈夫。できるだけこちらを利用してくださいということです。

 

これのコピーのみの添付で大丈夫なのか、原本も必要(原本還付)なのかは法務局によって異なると思います(役所から法務局へ価格が通知されているところはコピーのみで大丈夫と思います)。それと、課税明細書の箇所だけでなく、誰宛てになっているか判る箇所(通常、表紙)のコピーも求められる場合が多いです。

 

ただし、固定資産税が非課税の道路部分がある場合など、別途、評価証明書を取得しないと価格等が判らないケースはあります。

 

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