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不動産登記の登録免許税計算のための不動産の評価額証明

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司法書士ネタ

不動産取引があり、司法書士が市役所で「住宅用家屋証明書」を取得しようとした際、不動産の証明書(登記事項)については、(登記事項証明書写しではなく)登記情報提供サービスで取得した照会番号付きの登記情報を提出したところ、市役所でその照会番号を使って登記情報の確認をしようとしたが、「事件中(登記申請中)」で確認できないので、住宅用家屋証明書の取得ができない状態となった・・・ということを聞きました(そんなことがあるのか?)。この不動産取引は、売主と買主で司法書士が別れていて、売主の司法書士が名変(住所変更登記)と抵当権抹消登記を早々に申請したため、買主の司法書士が住宅用家屋証明書を取得する際には事件中となった、ということだ。

なお、照会番号で照会できる登記情報は、(照会番号付きの登記情報を取得した時点のものではなく)行政機関が照会番号で照会した時点の(そのときの最新の)登記情報になりますので、このように事件中は照会できなくなります。

 

さて、(話しは変わって)不動産登記の登録免許税計算のための不動産の評価額証明について

固定資産課税明細書 - 司法書士とくの日記(ブログ)

神戸地方法務局

西宮支局(西宮市)

尼崎支局(尼崎市

伊丹支局(伊丹市宝塚市川西市、川辺郡猪名川町

については、

市役所から法務局に不動産の評価額が通知されており、法務局で評価額が判るようになっているので、

登記の際は、固定資産税課税明細書のコピーを添付するでよく(本当はこの添付も不要かと思いますが、一応便宜上添付しています)、

非課税の私道部分等の評価額は法務局が指定する(ただし、伊丹支局の猪名川町は除く

になっています。

尼崎支局は、令和3年4月から、非課税の私道部分等の評価額は法務局が指定する、になっており、非課税の私道については、(西宮支局、伊丹支局と同様)便宜上、いっしょに移転する(隣接する)宅地を近傍類似地・隣接地として計算することでも大丈夫になっています。

(市役所から法務局に不動産の評価額が通知されていない(であろう?)法務局でも)固定資産税課税明細書のコピーを添付するでよい(原本の添付不要)という法務局は多いです(神戸地方法務局管内)。もともとこれは法定の添付書類ではありません。

神戸市や芦屋市は非課税の私道部分などの評価は(法務局が指定するのではなく)市役所発行の評価証明書に隣接地などの評価を記載してもらいます。

 

非課税の私道部分等の評価額を法務局に指定してもらう場合、「近傍・類似土地等評価額確認申出書」(尼崎支局の場合「近傍地単価確認書」)を(評価証明書(コピー)と司法書士会会員証のコピー(もしくは提示)といっしょに)法務局に提出して評価額を出してもらいます(身分証として司法書士会の会員証の提示、郵送の場合はコピー提出については、他の法務局では不要かもしれませんが西宮支局では必要となっています)。

隣接地と近傍類似の土地 - 司法書士とくの日記(ブログ)

近傍類似地(私道などの登録免許税) - 司法書士とくの日記(ブログ)

道路部分の登録免許税の計算のための評価証明書 - 司法書士とくの日記(ブログ)

河川敷、保安林、私道の登録免許税 - 司法書士とくの日記(ブログ)