司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

不動産の評価額(国土調査による成果)

またまた、細かい司法書士ネタ

 

例えば・・・

<不動産の登記簿の記載>

地番 11番

地目 田

地籍 ③ (400㎡×)

600㎡ ③錯誤 国土調査による成果(令和1年5月1日)

 

<令和2年度 固定資産税納税通知書の課税明細書もしくは名寄帳の記載>

地番 11番

地目 田

地籍 400㎡

評価額 5万円

 

と、国土調査による成果の地籍600㎡(の評価)が

固定資産税納税通知書の課税明細書や、名寄帳には

反映されていないことがあります。

 

しかし、登記に使うということで、別途「評価証明書」を取得すると、

地番 11番

地目 田

地籍 600㎡

評価額 7万円

と、きちんと国土調査の600㎡の評価が出てきます。

 

これは、国土調査によって、地籍(面積)が増えた場合、評価額が増加することによって固定資産税が増えることがあるので、(増える場合は)この影響がある多くの人々に不公平がないよう、一度に一律に固定資産税を増やすために、それができるようになるまで(国土調査はすべて完了するまで時間がかかる)、ある程度の時間が留保されていたりするからです。

(役所では国土調査による成果は把握しているが)増加の場合は、(税負担の公平性のため、検討の上、まとめて一括で反映するため)すぐには評価替えをしない。数年後かに、国土調査の進捗をみて、評価替えをする場合が多い(それまでは従来の地積で課税)。

 

ただし、不動産登記の登録免許税計算のためには、(すでに登記簿は国土調査による成果の地積になっているので)登記簿の国土調査による成果の地籍での評価が必要となります。ので、

このように相違する場合は、不動産登記の登録免許税計算のために、(固定資産税納税通知書の課税明細書や名寄帳ではダメで)登記のための(国土調査による成果の地籍での評価額が記載された)「評価証明書」を取得する必要が生じたりします

 

なお、逆に、国土調査による成果で地籍が減った場合は、固定資産税を余分に請求している(かもしれない)のを早期に是正(適正課税)するため、すぐに反映されます。

 

(国土調査)

https://www.city.ozu.ehime.jp/uploaded/attachment/14662.pdf

 

2018-02-25(評価証明書と公課証明書)

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