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道路部分の登録免許税の計算のための評価証明書

道路部分の登録免許税の計算のための評価証明書(1筆の土地に公衆用道路部分がある場合)

 

一つの土地(1筆の土地)に宅地部分と非課税の道路部分がある場合

役所によって不動産の評価証明書の記載が、きちんと宅地部分と道路部分に分けて記載されている場合と、そうでない場合があります。

 

評価証明書の記載

 

<芦屋市役所>

芦屋市〇〇〇町11番(登記地積100平方メートル)

登記地目 宅地 現況地目 宅地 現況地積80平方メートル 評価額〇〇〇〇〇円

登記地目 宅地 現況地目 公衆用道路 現況地積20平方メートル 評価額0円 近傍地の㎡当たり評価額〇〇〇〇〇円(宅地)

これは、きちんと分けて記載されており、評価0円の公衆用道路について、近傍地の評価も記載されています。

この場合、公衆用道路部分の登録免許税の課税価格(計算)は、近傍地の㎡当たり評価額✖20平方メートル✖100分の30になります。

 

<神戸市役所(評価証明書、郵送申請の場合、新長田合同庁舎2階)> 

神戸市〇〇区〇〇町〇丁目11番(登記地積100平方メートル)

登記地目 宅地 課税地目 宅地 登記地積100平方メートル 課税地積80平方メートル 評価額〇〇〇〇〇円 備考欄 法348-2-5(地方税法348条2項5号)

これは、きちんと分けて記載されておらず、備考欄に法348-2-5(地方税法348条2項5号。公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地)とありますので、登記地積と課税地積の差の20平方メートルが、それ(おそらく公衆用道路)にあたると考えられます。

この場合、この公衆用道路部分20平方メートルの登録免許税の課税価格(計算)は、

宅地部分の80平方メートル(課税地積)の評価額〇〇〇〇〇円÷80平方メートル=1㎡当たり評価額

1㎡当たり評価額✖20平方メートル✖100分の30になります。

 

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