月末の不動産取引
某銀行で不動産取引の決済(立会)
売主と買主で別々の司法書士(いわゆる分かれの取引)
当方は買主(権利者)の代理人
売り側(義務者)では、名変(住所変更登記)と、
抵当権抹消登記がある。
(午後からの取引で)
結構時間がタイトな取引
しかも、取引終了後(決済後)、
売主さんと、売主側の司法書士の先生が抹消する抵当権の金融機関(別の銀行)に行き、抵当権抹消登記の書類を受け取らなければならない。
また、当方では住宅用家屋証明書を取得するため、
法務局へ申請する前に、市役所に行く必要がある。
この市役所が法務局のある市とは異なる市(法務局の統廃合でこのようになっている)で、
長距離の移動が必要。
月末なので、
融資やお金の移動には時間がかかるのは覚悟の上だが、
「大丈夫かな」という一抹の不安の中、取引が着々と進む。
やはり、決済(お金の移動)終了し、登記費用等のお金が出てくるのに、すこし時間がかかった。
(売主さんと買主さんで共通の話題があり、シーンと気まずい時間はほとんどなくてよかった)
売主さんと、売主側の司法書士の先生は、抵当権抹消登記の書類を受け取りに
別の金融機関へ。
その間、当方は売主側の司法書士の先生からの連絡待ち。
「これがどれぐらい時間がかかるか?」・・・
「(移動時間等を考え)これぐらいまでであれば、なんとか間に合うかな」
と思っていると、予想よりもずいぶん早く連絡があった。
当方もその銀行に赴き、売主側の司法書士の先生から、
名変(住所変更登記)と抵当権抹消の申請書類一式を受け取る。
抵当権抹消登記の解除証書には不動産の表示が手書きで書き入れられている。
(この間、売主側の司法書士の作業)
銀行で抵当権抹消登記の書類受取
→原本還付等が必要な書類をコンビニでコピー
→不動産の表示等の書き入れ、書類のセット
この作業が短時間でなされたのには驚く。
売主側の司法書士の先生(某司法書士法人の若手の先生)の事務作業のスピードが早くて助かった。
*なお、(今回は、抹消の金融機関で待ち合わせでしたが)場所や時間により、売りと買いの司法書士が法務局で待ち合わせをして、(いっしょに、名変、抵当権抹消登記を前件として)申請するケースも多いです。
その後、当方は住宅用家屋証明書を取得するため、市役所へ。
当方はバイクで移動。
すこし道に迷う(すこし焦りが・・・)。
あまり馴染みのない市役所で、入った一番近くの窓口で、
「住宅用家屋証明書を取得するところはどこですか」と尋ねると、
「住宅用家屋証明書??」(住宅用家屋証明書は通じず)
「不動産の評価証明書ですか?」
同じところだと思うので、そこを教えてもらう。
住宅用家屋証明書を取得して、法務局へ向かう。
「ここでもし事故って申請できなかったらどうなるのだろう」
とか、いらないことを考えながら(慎重に)バイクで走る。
(最終書類を確認して)
法務局で登記申請、
所有権移転登記と、抵当権設定登記の受理証明書を受け取る。
(仲介業者の希望で所有権移転登記の受理証明書も取得)
これでホット一安心。
受理証明書をFAXする必要があるので、ゆっくりする時間はなく
事務所へ。
事務所への帰り道、
「ここで事故って死んでも、登記申請は完了しているので、そんなに迷惑はかけないな」
といらぬことを考えながら
バイクで事務所へ向かう。
事務所へ到着
受理証明書をFAXして、やっと終了。
書類の準備などは前日までにできる限りしているので、
取引当日は、法務局へ申請が間に合うかどうかに神経のほとんどを使うことになる。
(取引は午前にしてほしい・・・)
追
今回の取引の物件
マンションで敷地権が地上権になっている。
敷地権(土地)の登録免許税は、
(所有権の場合は、税率1000分の15(土地の売買)だが)
地上権の移転の場合は、1000分の10になる。
ちなみに、売買ではなく、相続の場合は、
1000分の2
(登録免許税法 別表第一)
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