司法書士とくの日記(ブログ)

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河川敷、保安林、私道の登録免許税

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 桜は満開

中学校は再開か・・・

と思ったら

4月7日の始業式の翌日

(いきなり)

4月8日から5月6日まで休校

(始業式の1日だけの登校)

 

新型コロナウイルスの感染で、

緊急事態宣言が出されたよう

 

入院している被後見人の方の様子を見に行ったところ、

病院は完全に面会禁止になっていました。

(電話もつながりにくい状態)

 

さて、備忘録的なメモ

細かい司法書士ネタ・・・

 

不動産登記の登録免許税の計算関連

 

登記簿上の地目 雑種地

現況 河川敷

評価証明書 非課税で評価額なし

 

「河川敷」は初めて

いっしょに登記をする隣接宅地評価の100分の30でいけるのかな?

法務局(西宮市)に問い合わせると、

法務局で近傍類似の土地評価(平米単価)を出すので、近傍・類似土地等評価額確認申出をして下さいということ

 

神戸地方法務局の基準

1、公衆用道路、ため池、池沼、用悪水路の場合で評価額のないもの

「隣接地」のうち低い評価額の土地の評価額の100分の30(30%)

ここには河川敷は含まれていない

 

2、その他で評価額のないもの

「近傍類似の土地」の評価額を基礎とする(100分の30にはしない)

 

この隣接地や、近傍類似の土地(平米単価)をだれが指定するのか

・法務局で指定する場合

・市役所(市町村役場)で指定する場合

があります。

管轄法務局によって異なります。

 

現在、西宮市は

市役所(市町村役場)から法務局に価格が通知されており、

法務局(神戸地方法務局西宮支局)で指定するになっています。

(なお、このように市役所(市町村役場)から法務局に価格が通知されているところでは、価格が法務局で判明するので、評価証明書や固定資産税納税通知書(表紙と課税明細のところ)を添付する場合、コピーのみでも大丈夫になっています。法務局で価格が判るのであれば、このコピーすら要らないと思いますが(もともと法定の添付書類ではない)、一応添付してください(お願い)となっています)

 

法務局に「近傍・類似土地等評価額確認申出書」という用紙が備えられていて、

それに記入して、該当の土地の評価証明書(非課税)コピーと、司法書士会員証(コピー)をいっしょに提出すれば、それに近傍類似地もしくは隣接土地の平米単価を記入したものを交付してもらえます。

(なお、(神戸地方法務局西宮支局の場合)公衆用道路など100分の30にするものは、すでに100分の30にされた平米単価が記載されています)

 

河川敷は近傍類似土地が基準で、100分の30にはしない(ただし、下記追記)。

「保安林」も同様(一般的には近傍の山林評価が基準とされ、100分の30にはしない)

 

「私道(うち、公衆の用に供するもの)」

近傍類似地(私道などの登録免許税) - 司法書士とくの日記(ブログ)

登記の登録免許税の計算(備忘録) - 司法書士とくの日記(ブログ)

不動産の「評価証明書」と「公課証明書」 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

しかし、「河川敷」の場合は、近傍類似の土地がないらしく、近傍・類似土地等評価額確認申出をして、実際出てきたのは、隣接宅地の評価を100分の30にしたものでした・・・