司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

ドキドキ感

取り下げ(失敗)が許されない
(と思い込んでいる)
住宅ローンなどの融資がからむ不動産取引の登記


このような不動産取引の登記をオンライン申請(半)
でする場合、
(なにがあるかわからないので)
すぐ書面申請に切り替えができるよう
書面申請の準備もしておきます。
(結構、手間がかかります)


昨日、このような登記をオンライン申請しました。


本日、法務局から電話
(法務局からの電話はたいがい
登記の不備がある場合なのでドキッとする)


「オンラインで申請してもらっている
登記ですが、添付されている登記原因証明情報
が一部読めません」


「えっ!どういうことですか?」


「印刷すると、上半分ぐらいが空白になります」


慌てて法務局に行き、確認すると、


法務局側の事象は、
印刷すると上半分ぐらいが空白になる。
現在の表示という項目で見ると、
画面も、上半分ぐらいが空白になっている。
というものであった。


しかし、
別に全部の表示という項目があり
それを指定すると、
私が送信したとおりの空白にはならない
表示で見ることができた。
そして、強制印刷すると空白なしのものが
印刷できた(らしい)。
「補正はなし」で、ほっとした。


法務局はPDFファイルをなにで見ているのか
聞いてみると、
インターネットエクスプローラで見ているらしい。


大分前にも別の法務局で同じような
ことがあったような(この時は相続だったか)


オンライン申請で添付する
登記原因証明情報のPDFファイルは、
登記原因や登記事項に関係する個所については、
補正が許されないものだが、
何らかの事由で法務局側で読めない場合は、
1回だけ送信し直しが許されている。
だからドキドキ感は寿命が縮まるほど
大きくはなかったが、
それでも嫌なものではある。


結局、原因はわからずだが、
後でいろいろ考えると
PDFファイルの「Web表示用に最適化」
という個所が「いいえ」になっていたので、
これが原因かもしれない??
(オンライン申請導入当初はPDFのバージョン
によって読めないとかいうのがあった)


オンライン申請ではいろいろと神経をつかう(ストレス)。
もし、減税措置がなかったら、
(来年、4月からは減税措置がなくなる予定)
不動産取引の登記については、オンライン申請は
したくない、しないだろうというのが
正直な気持ちである。


参考
PDFファイルの提供があったことが
登記情報システムの画面上で確認できるときは、
補正情報が登記所に到達するまでの間に
同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請
又は嘱託がない場合に限り、
補正情報と併せてPDFファイルの再送をすることを認める。
PDFファイルの再送を認めるのは一度に限る。


関連過去ブログ
司法書士の悲哀
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20120222
オンライン申請のメリット
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HP
オンライン申請
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/onlinesinsei.htm