司法書士とくの日記(ブログ)

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懐かしい移転請求権仮登記、抵当権、条件付賃借権設定仮登記の3点セット(株式会社住宅ローンサービス)

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最近、寝ている間に怒る夢をみて、

大声を出して、目が覚めることが増えた。

ストレスを夢の中で発散しているのか?

(なぜか怒るような場面が出てくる)

 

さて、

今月末ぐらいに(不動産の)取引(売買)があるからと

不動産業者さんから電話があった。

ローンなしの現金決済、売主さんの住所変更はあるよう。

まだ、評価証明書などは取得していないということだが、

とりあえず、不動産の謄本だけでもと、FAXしてもらった。

 

・・・

「えっ!おもいっきり付いてるやん」

 

FAXされてきた不動産の謄本(証明書)をみると、

昭和50年に、担保として、

甲区に所有権移転請求権仮登記(代物弁済予約)、

乙区に抵当権、条件付賃借権設定仮登記と

(懐かしの)3点セットがばっちり付いている。

(昔は、このように抵当権だけでなく、ガチガチの、ある意味やりすぎの担保を付けていた)

 

日付がすこし前の謄本だったので、

(最近、抹消されているのかな?と思い)登記情報で確認すると、

やはり(抹消されずに)付いたままにになっている。

 

(なぜか)不動産業者さんに認識なし(どうなってるの!)

 

この抵当権などの担保権者は「株式会社住宅ローンサービス」になっている。

株式会社住宅ローンサービス?

 

ネットで調べると、

住宅金融専門会社の一つで、すでに清算結了しているよう・・・

さらに調べると、

株式会社整理回収機構が窓口になって、抹消手続きに関与してくれることが判った。

 

株式会社整理回収機構に電話(03-3213-7127)

所有者から、株式会社整理回収機構の管理課あてに、抹消書類発行依頼書(所有者の実印押印、印鑑証明書添付)を提出することによって、手続きができるということ。

すでに清算結了しているけれど、当時の清算人の弁護士から書類発行してもらえる(閉鎖謄本、解除証書、清算人の個人の印鑑証明書、清算人の実印が押印された委任状など)。

ただし、原契約書(抵当権設定登記などをした際の登記済証)はないので、事前通知の手続きとなり、すこし時間がかかる。

 

取引は、この抹消登記が完了するまで延期・・・

 

ネットで、ここまですぐ調べられるので、助かるわ。

 

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