司法書士とくの日記(ブログ)

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法務局への照会(会社分割と商号変更)

土日の午前中は事務所で作業

(午後はストレス解消、精神を安定させるため必ずランニングを入れる)

司法書士はできる仕事が多くてありがたいけど(不動産登記、不動産取引、商業登記、企業法務、裁判、借金問題、相続、成年後見など)、

平日は息つく暇もなく、土日でなんとか追いついている感じ

 

さて、法務局に下記事項を照会したところ、回答がありました。

 

照会事項

件名

吸収分割の登記と、分割会社の商号変更の登記(同時申請)について

 

具体的事例

商号 株式会社A(承継会社)

商号 株式会社B(分割会社)

本店は、両社とも神戸市(同一管轄)

 

令和1年6月1日効力発生で、吸収分割の登記を申請します。

同日、分割会社の株式会社Bの商号を株式会社Cに変更。

 

連件で次の登記を申請します。

1件目 承継会社について「吸収分割による変更登記」を申請

2件目 分割会社について「吸収分割による変更登記」と「商号変更登記」を同時申請 +分割会社について改印届出(代表者の交替等はなし)

 

問い合わせ事項

1、このように分割会社について、商号変更登記を同時に申請するについての

可否。可能と考えます。

 

2、1件目の登記申請(承継会社)について

1件目の登記申請は、分割会社については、商号変更「前」の商号を記載

登記すべき事項

「会社分割」 令和1年6月1日神戸市〇〇区〇〇〇〇株式会社Bから分割

 

分割会社の株主総会(吸収分割)の株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)、催告をしたことを証する書面等の押印は、改印前の届出印を押印

 

3、2件目の登記申請(分割会社)+改印届について

 

2件目の登記申請については、

株主総会(商号変更)の株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)、委任状の押印は、改印後の新しい印鑑での押印でも可(改印前の印鑑でも可)。

登録免許税は、吸収分割による変更、商号変更 合わせて3万円

 

法務局の回答

1と2については、そのとおり

3については、2件目の分割会社の登記は、株主総会(商号変更)の株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)、委任状の押印は、(改印前の印鑑ではなく)改印後の新しい印鑑で押印する。

登録免許税3万円はそのとおり

 

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