事業用定期借地権について(その1) - 司法書士とくの日記(ブログ)
事業用定期借地権
「賃借権」は、地上権と異なり債権で、賃貸人(土地の所有者)に登記義務はなく、また、借地借家法第10条で、借地上の建物の登記をすれば、対抗力があるとされていますので、あまり登記はされません。
しかし、今回は、賃借人が社会福祉法人で、県からの指導により登記することになったようです。公正証書にも登記はできる旨記載があり、賃貸人は賃借人へ登記に必要な書類を交付する旨の記載があります。
法務局に照会したところ・・・
存続期間「〇〇施設を開設する日から30年間」と、このような確定期日でないものは登記できないということです。別途「登記原因証明情報」を作成して、始期を明確にする必要があります。
(補足 存続期間の開始前は、(公正証書で設定契約はなされていても)事業用定期借地権設定は仮登記しかできず、「本登記は存続期間開始日以降に申請する」ことになります。この点からも始期は明確にする必要があります)
また、存続期間が30年の場合は、借地借家法第23条第1項となり、公正証書に「借地借家法第23条第2項」とあるのは誤りで、公正証書の訂正が必要になります。
さらに、この公正証書では、数筆の不動産について、まとめて賃料が定められていました。登記する場合は、1筆ごとの賃料が必要になります。
敷金は数筆まとめた金額でも大丈夫ですが、賃料については、不動産ごとに定めて登記する必要があります(もしくは1平方メートルにつき1月〇〇円など)。
これも、存続期間と同様、別途「登記原因証明情報」を作成して登記することになります。この別途作成する登記原因証明情報は公正証書でなくても大丈夫ということです。