司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

自業自得

すんなりと進んで終了した仕事はあまり記憶に残りませんが、

苦労してやっとできた仕事は記憶に残ります。

うまくいっている仕事の方が圧倒的に多いと思いますが、なかなかうまくいかず、しんどい仕事の方に意識・関心が向きがちで、しんどい仕事ばっかり・・・という気持になったりします(実はそうではないのだけれど・・・)。

失敗 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

破産申立

ほとんどすべてと言っていいぐらい、免責不許可事由等があっても最終的には(裁量)免責許可で終了していますが、稀にとても大変などうなるかわからない案件があります(過去、1件だけですが、2度目の破産で著しい免責不許可事由があり免責許可はできないということで、事情により破産決定は出されたけれども免責申立てだけ取り下げたという特殊案件がありました)。

ある破産案件。同時廃止申立から、(いろいろ問題点があるので)裁判所から管財(移行)指示があり、管財費用(破産管財人への引継予納金20万円)を積立で準備する場合、裁判所は半年以内に・・・と言います。

これがむずかしい

受任し進めていく段階で(どう考えても)おそらく管財になるので管財費用を貯めておいてください、と案内していても、それができていない

いろいろ事情を上申すれば1・2か月ぐらいは延長してもらえるかもしれませんが、どうしようもない場合もあります。

一般的に管財の方が免責不許可事由があっても免責許可を得やすいと言われますが(管財人がいろいろ調査をして裁判所へ意見書を提出。ただし、管財人は基本、債権者のために動きますので)ここまで複雑な事情がある場合は、管財でも(裁判所の裁量で)免責許可されるかどうかわかりません。

裁判所曰く「管財でないと破産決定は出せません。仮に破産決定したとしても、この事情では免責許可はできません」

管財費用が用意できなければ、破産は取下げ、もしくは却下

管財費用が準備できる段階になって、あらためて申立てをするか

民事再生が可能であれば、それを申立てするか)

債務整理はあきらめるか

「自業自得」と言えばそれまでですが・・・