司法書士ねた
令和5年4月1日から施行の改正で、
1、法定相続分での相続登記がなされた後に遺産分割の協議が成立した場合、それに伴う登記につき、権利者単独で更正登記ができるようになりました。
2、また、買戻し特約の抹消登記については、契約の日から10年経過したときは、権利者単独でできるようになりました。
これらの登記をしましたので、参考まで申請書(例)を記載します。
1、法定相続分で登記された後、遺産分割をした場合の所有権更正登記
権利者の単独申請
山田一郎、山田花子、山田次郎、佐藤洋子名義で法定相続登記がされていたところ、遺産分割で、山田一郎が単独相続することになった場合
権利者 |
登記識別情報通知希望の有無: |
送付の方法による交付を希望する |
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添付情報 |
登記原因証明情報(特例により別送) 代理権限証明情報(特例により別送) |
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神戸地方法務局西宮支局 (登記所コード:1412) |
その他事項 |
登記識別情報は、送付(郵送)の方法により、 登記識別情報通知書の交付(書面での交付)を希望 郵送での送付先は、資格者代理人の事務所宛を希望 |
登記完了証の交付方法 |
送付の方法による交付を希望する |
法定相続分での登記は、(債権者による)差押えのための代位でなされており、その後、差押えは取り下げられ、遺産分割協議で山田一郎の単独相続となった事例。
添付書類は、遺産分割協議書、印鑑証明書にプラスして(一応、更正対象の登記が法定相続の登記と判るように、相続手続きのため取得していた)法定相続情報一覧図の写しも添付しました。代位による相続登記の場合は法定相続である、というのは判るとは思いましたが・・・
なお、今回、相続人の住所には変更がありませんでしたが、もし、住所に変更がある場合は、添付書類との関係もあり、住所変更登記は(前提登記として)必要になると思われます(義務者の住所変更登記は更正登記の権利者による代位でもできるのではないかと思われます)。
移転登記でしかできなかったのが、このように更正登記でできるようになり、登録免許税は不動産1個につき1,000円、登記済証や登記識別情報(それがない場合の事前通知か資格者代理人による本人確認情報作成等)が不要となるので手続きし易くなっています。
この更正登記で山田一郎に登記識別情報は発行されますが、この登記識別情報は更正によって増えた持分の分になり、(更正対象の)代位で法定相続登記された法定相続分の登記識別情報は(代位でなされているので)「ない」という状態は変わりません。
判決等による登記(共有物分割) - 司法書士とくの日記(ブログ)
2、契約から10年経過の買戻し特約の抹消登記
権利者の単独申請
買戻し特約の抹消登記について(令和5年4月1日施行の不動産登記法改正) - 司法書士とくの日記(ブログ)
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神戸地方法務局西宮支局 (登記所コード:1412) |
登記完了証の交付方法 |
送付の方法による交付を希望する |
区分建物(専有) 不動産番号:1412000012345 |
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敷地権の表示 |
符号 |
1 |
所在及び地番 |
西宮市〇〇〇町一丁目111番11 |
地目 |
宅地 |
地積 |
3333・45平方メートル |
敷地権の種類 |
所有権 |
敷地権の割合 |
1000000分の1234 |
解散した法人の抵当権の抹消(新不動産登記法) - 司法書士とくの日記(ブログ)