事業用定期借地権について(その1) - 司法書士とくの日記(ブログ) 事業用定期借地権 「賃借権」は、地上権と異なり債権で、賃貸人(土地の所有者)に登記義務はなく、また、借地借家法第10条で、借地上の建物の登記をすれば、対抗力があるとされていま…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。